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 自治会館で葬儀を行う際、隣接する都市公園(市行政財産)を臨時駐車場として使用することは許可される行為か否か(違法か否か)

A 回答 (3件)

 No1の追加です。

都市公園の駐車場なり、芝生などを破損しない場所を葬儀の駐車場として使用することは、地方自治法第238条の4に規定している、「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することが出来る。」の範疇であると考えます。

 このケースは、例えばその公園の近くで行事が行われるので、駐車場として公園の駐車場を使用させてほしい、ということと同様のケースであると思います。もちろん、その行事が営利目的であったり業者の主催である場合は、論外ですが。

 住民の葬儀に際して、お参りに来られる方への便宜を図ることは、住民へのサービスにもなりますし、期間も2日程度でしょうから問題はないと考えますが、最終判断は市町村長です。その市町村の行政財産の目的外使用に関する条例に、どのように規定されているかによります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、たいへん参考になりました。
流れとしてはアドプト制度、公園ボランティア等、住民参加のまちづくりへと時代が変わりつつある中で、法・規則・条例等が追いついていないのが実情であるような気がしております。いずれにしましても、行政財産の目的外使用(禁止行為等)に関する条例のなかで、「長が特に認める場合」に該当するよう運用していこうと思っております。

お礼日時:2001/12/08 17:22

公有財産の目的外使用もしくは占有は、許可権者である自治体等の長が法令を照らし合わせて問題が無ければ許可することができます。


例えば、公立のホールに公衆電話(私企業であるNTTの所有物であり料金を徴収する(利益を生む)もの)を置く場合などが該当します。
おたずねのケースは許認可の裁量の範囲内で適法ではないかと思われますが、一概に言い切ることはできません。

この回答への補足

さっそくの回答ありがとうございます。若干、補足をさせていただきます。
>許可権者である自治体等の長が法令を照らし合わせて問題が無ければ・・
というところで、許認可の裁量の範囲内とするべき判断材料としては、まず都市公園法に定める設置目的を達成するために行うべき適正管理。これは、地方自治体が都市公園条例等に基づき管理していくものであり、目的外使用を排除し、公共福祉の増進を目指すものである。
そこで、この行為が目的外使用でないと判断するに足りる、要件として(1)宗教的活動でないこと、(2)個人的な利益ではなく、自治会活動に寄与するものであること、・・・・が争点になろうかと思われますが、如何に?

補足日時:2001/12/07 20:45
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この回答へのお礼

ありがとうございました、大変参考になりました。
法令・条例と照らし、それは目的外使用に該当するのか、または許認可の裁量の範囲内か・・・いずれにしても、自治体の長の許可となります。ちなみに、上級官庁の公園管理指導の意見では狭義の解釈により「ダメ」との回答ですが、自治会と役割分担をしながら今後もまちづくりを進めよとしている折りだけに・・割り切れないものがあります。

お礼日時:2001/12/08 17:48

 行政財産は、管理者である市町村長が、その市町村の条例に従って許可をすれば、使用することは可能です。

この回答への補足

回答ありがとうございました、もう少し補足させていただきます。
>市町村の条例に従って許可をすれば・・
過去の実例としては自治会活動として公園での盆踊りを許可しているし、またこのとき原則禁止である園内への車乗り入れも併せて許可することがある。しかし、今回のケースは自治会共通の活動となるか? 公共福祉の増進になるか? 判断に苦慮するところであるが、如何に。

補足日時:2001/12/07 21:47
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