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試用期間の意味合い・・

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  • 質問者:381mk
  • 投稿日時:2005/12/01 22:16
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この度試用期間という条件で会社に採用されました。
通常の正社員契約と違う点・・賃金、立場など教えてください。
どのように不利なのかを知りたいです。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 参考になった:1件

労働者を正式に採用する前に、3~6ヶ月程度ためしに試用することがあります。その間に社員としての適格性を判断します。不適格と判断された場合は本採用を拒否するものです。

しかし、いつでも拒否できるかというとそういうことは無く、拒否といえども労働契約の解除は解雇と同じですから、本採用の拒否には正当性を求められます。
しかし、裁判所は試用期間中の解雇は、本採用後の解雇より広い裁量権を認めています。

試用期間中に判断される事項は次のようなものがあります。
1)勤務成績   5)協調性
2)勤務態度   6)提出書類の不備
3)健康状態   
4)出勤率
このような事項に問題があれば、本採用の拒否が正当と認められます。

いつまでも試用期間といって引っ張るのは民法90条の公序良俗違反となります。一般に試用期間は3ヶ月であり長くとも6ヶ月まででしょう。しかし、判例では1年の試用期間も無効とする判断はしていません。

尚、試用期間中の解雇でも、14日を超えて使用した場合は、通常の解雇と同じく、30日前の解雇予告か30日分の解雇予告手当てを支払わねばなりません。

参照 労働基準法 抜粋
第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

2.前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

3.前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

第21条
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

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  • 回答者:obusan
  • 回答日時:2005/12/01 22:27

試用期間として正社員と違うのは身分です。試用期間中なら即時解雇が可能なんです。
賃金格差をつける企業も多いですね。

労働基準法の解釈や判例として、試用期間は2週間までです。
それを超えて試用期間を設定しても、即時解雇は出来ません。解雇する場合は、予告が必要になります

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