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学校で義務付け訴訟とは何かというテーマでレポート課題がでました。教科書を読みましたがかなり難解です。。。どなたかいったいだんな訴訟なのか教えてください。

A 回答 (2件)

○非申請型の義務付け訴訟


行政庁が一定の処分又は採決をすべきであるにもかかわらずなされないとき(第三者に対する規制を求める場合など)
例:
「原子力発電所の周辺住民が、行政庁が電力会社に対して最新の科学的知見に基づく施設の改善命令を出すように求める義務付け訴訟」(「解説改正行政事件訴訟法」橋本博之著)
37-2(1)行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(申請や審査請求をしたときを除く)
(2)一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれ
(3)かつその損害を避けるため他に方法がないときに限り起こすことができる。
のようになっていて、これが適用される事例は例にあげたように、限られていると思います。

(5)行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。

→処分すべきことが法令から「明らか」と認められ又はしないことが裁量権の範囲を超えるor濫用と認められる、と義務付けの判決。

申請型のもの↓
行政庁に対し一定の処分または裁決を求める旨の法令に基づく申請または審査請求がなされた場合において当該行政庁がその処分または裁決をすべきであるにもかかわらずこれがされないとき

→申請や審査請求をしていない者は申請型の義務付け訴訟は提起できない

○不作為型(申請or審査請求に対し期間内に何らの処分も裁決もされない状態)
例えば、審査請求を行政庁に行ったが、5年間も放置されていたら審査請求人としては困りものです。

法改正前までは、こういうケースでは違法確認請求しかできなかったので違法が確認されるだけで、行政庁が違法のままでもいいと思えばそのままにすることもできました。改正後は、そこから一歩進んで行政庁にはやく裁決しなさいということを義務付けることができるようになりました。但し、不作為違法確認訴訟も併合提起しなければなりません(重要)。ですので、裁判所が不作為違法確認の訴えだけを認めるのがふさわしいと考えれば義務付けが認められるまでには至りません。

○処分拒否型(申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、または無効若しくは不存在であるときに提起)

併合して取消訴訟又は無効等確認訴訟を提起しなければならないようです。(取消と義務付けor無効等確認が同時に必要とされる事例などを探していますが、見つかりませんでした。)
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この回答へのお礼

こんなにたくさんありがとうございます!!教科書よりはるかに分かりやすいです。

お礼日時:2005/12/02 01:11

「義務付け訴訟」とは「行政庁が一定の行政処分をすべきことを命じることを求める訴訟」のことをいい、二つの形態があります。



(1)直接型義務付け訴訟
申請権を前提としないで、行政庁に対し一定の行政処分をすべきことを義務付けるパターンです。
たとえば、申請権を有しない周辺住民が、行政庁に対して、環境に悪影響がある事業者に規制を求めるといったものです。

(2)申請満足型義務付け訴訟
行政庁に対して申請した者が原告となり、行政庁が一定の行政処分をすべきことを義務付けるパターンです。
たとえば、社会保障の給付を申請をした人が、行政庁の応答がない場合や、申請を拒否された場合に、一定の処分の義務付けを求めるといったものです。

参考URL:http://www.murata-law.jp/html/l13_zei2.html
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この回答へのお礼

わかりやすい文章でとても参考になりそうです!!
今 出先なので明日家に帰ってから 早速レポートにとりかかろうと思います。本当にありがとうございます☆

お礼日時:2005/12/02 01:10

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