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リアナンバープレートの上の小さな豆電球を青のLEDにしたら違法改造ですか?車検は通らなくなりますか?

A 回答 (4件)

そもそも、自動車の前後に使用が認められている色に青は含まれていません。



車両前方の灯火は 橙、黄色及び淡白色(チップ式LED以外のLEDは不可)
後方は、橙、赤、及び淡白色となっています。

更に使用可能な場所にも制約がありますので、赤や橙を番号灯に使う事も認められていません。

つまりは、淡白色あるいは白色しか選択肢はないです。
白色のLEDを使う場合は光量が弱いので玉切れと勘違いされて止められる事もあります。(何度か経験あり)

ですので、本来の電球のままにしておくのが無難です。最近は灯火の色に関して厳しく規制されるようになってきていますので、前のように捕まらなければ。。。と言うのも通用しなくなってきています。
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番号灯は白です。


白以外で車検に通ったのは、見落としまたは不正車検では?
なお、警察に止められる事となります。

番号灯
第36条 自動車の後面には、夜間後方20メートルの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できる灯光の色が白色の番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。
2 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることができる。
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番号灯は白色と示されていますので、違法になると思いますけど。


http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/shou/06fusei …
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違法には当たらないと思います。


ナンバープレートの表示に何ら問題はありませんし無人取り締まり器にも写りますので。
車検もそのまま通りますよ。
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