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追徴課税

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  • 質問者:05102818
  • 投稿日時:2005/12/03 17:39
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会社から、税務署より平成15年分の所得税計算(扶養控除)が所得要件を超えている、過去3年間の再調査すると指摘されました。妻の所得証明を提出せよとの事です。
妻はパートで勤務していますが所得は年間100万以下です。私の知識不足で、年末調整時に、妻の収入を申告せず、配偶者特別控除を適用していました。追徴課税される場合はどのくらいになるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 参考になった:1件
  • 回答者:1234toto
  • 回答日時:2005/12/04 07:30

特別減税があるので、その20%減です。

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この回答への補足

今年の年末調整は提出済ですが、訂正するには年末に発行される源泉徴収表を基に、自分で確定申告をすればよいのでしょうか。

この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
すべて正直に申告して指示どうり支払います。
追徴課税以外に処罰されないでしょうか?

  • 参考になった:0件
  • 回答者:1234toto
  • 回答日時:2005/12/03 19:06

http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h15/ …

こちらで、計算してみてはいかがですか。
裏表紙に、白紙の申告書がありますので、書き込みが可能です。

配偶者控除は、38万円
あなた自身の、配偶者特別控除は、貴方の源泉徴収票に記載があります。ゼロなら、0又は空欄のはずです。

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この回答への補足

税率は10%として、38000円と考えてよいでしょうか?

  
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