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先日、NHKの受信契約をしてしまいました。しかし、私は生活が厳しく、2ヶ月に一度の3000円の集金でも苦しい状態です。コールセンターに電話で「TVを知人に譲ったので、家にはTVがないので解約したい」と申し出て解約することは可能でしょうか。またその場合、集金員が家に入って確認するということもあるのでしょうか。

A 回答 (8件)

#3です。


 なぜ、「払わなければならないか」について。
「テレビ放送を受信できる状態-」というのは、
「携帯電話で通話が出来る状態-」と同じ事になります。
携帯電話も移動式の「電話無線機」であり、逓信マークが電話機に着いています。着いていないものは違法したか改造したものです。 そんなものを許可なく持っていたら「電波法違反」です。
その携帯電話の「基本使用料(=事務手数料)」と「NHKの受信料」は同じ意味を持ちます。
あとは、このインターネットで無線LANを使っているときでも、これにほぼ該当します。
 今現在、電波が渋滞して正しい信号を送れない状態だそうです。デジタル化にすることによって、(盗聴などの)違法受信を抑えたり、空いた周波数で双方向放送をしたりと、また新しい利用が出来ますし、奇麗な電波が送れるようになります。

 たとえば、「アマチュア無線」を趣味にしたいと思う人がいます。
 まず、総務省の各地方の「総合通信管理局」等で資格を取る為の試験を申請します。(ここで、申し込み料金が数千円かかります)
 その次に試験場(交通費がかかります)にいき、受験します。(受験をする為に参考書とか、筆記用具代だとかがかかりますね。)
 合格したら、今度は住民票を取りにいき、必要書類と申請料(6000円くらい)、写真(一生受験したときのままです。)を2枚貼って、申し込んだ先に送ります。
 その後、免許証が届きますが、それではダメです。(運転免許で言うなら、ペーパードライバーと一緒です。)
 機械(送受信機=車)を買ったら、必要書類(車で言う車検証など)をそろえて、また数千円払って、申し込みます。
 その後に審査をしてもらって(ここでもお金がかかるようです)、免許状(車で言うなら、ナンバープレート)を貰って、初めて使うわけです。(後は、年会費を払うだけ)
 普通はこんなことをして、聞いたり見たりしなければならないのです。 それが電波法や放送法で例外扱いされているだけです。
「放送法」の上に「電波法」があることを覚えてください。
 本当は、ここで質問している場合じゃないでは?
家計が苦しいなら。
あ、そうそう...つい最近の「ド○モ」の最新携帯。何か、アマチュア無線に似てるなぁ...。
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#4、#5、#6です。


(#6の免除基準に当てはまらない限りは)受信料が免除されるという意味ではありません。
さすがに強引に取り立てたりはしないだろうということです。
うちも待ってもらったことはあります。
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再び登場の#4、#5です。


受信契約を解除した場合は、過払いがあったときに受信料を返還してもらうことも出来ます(詐欺になりますので、虚偽の申請はしないでくださいね^^;)。
さらに、基準によって放送受信料を免除する制度もあります。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/menjyo_01.html

うん。改めてなんですが、受信料っていうのは「NHKの受信料」ではなくて「放送受信料」なんですよね#4でも書いた通り。
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この回答へのお礼

多くの回答、ありがとうございました!!
『生活が苦しいから』という理由でも免除してもらえるんですか・・・だったら、NHKに相談してみます。
実際にTVを処分するわけではなく、ただ解約するための言い訳だったので・・・。

>うん。改めてなんですが、受信料っていうのは「N>HKの受信料」ではなくて「放送受信料」なんです>よね#4でも書いた通り。
そうですよね。
生活が立て直ったら、ちゃんと支払いたいと思います(^^)

お礼日時:2005/12/06 01:28

#4です。

あと、ラジオだけの生活にすれば受信契約ナシでOKです。
たとえラジオでNHKの番組を視聴しても、ラジオだけなら受信料を支払う必要はありません。
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第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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TV持っていないんならOKですよ。


問題なく解約することが出来るはずです。
TVを持っているが、生活が苦しくて受信料を払えない場合もその旨きちんと説明すれば大丈夫です。
金の余裕があり利用もしているような人ならともかく、そういった善意の視聴者に対して、いくらなんでも「法的処置」ということはありえません。
ちなみに、TVがあるのにTVが無いと言ったり、衛星を利用しているのに地上波だけだとか言うと突っ込まれる可能性もあります。
私の家でも昔、両親が「地上波だけ」と言って、衛星のアンテナがあるのを突っ込まれたことがありました^^;
あと、家にTVがあっても、電源を引っこ抜いて受信機として一切使わないような状態にすれば(もちろん、民法も何もかも一切見ない)、もしかすると受信機無しという扱いでスルーできるかもしれません。

ちなみに、「NHKの番組を一切見ないから、受信契約を結ばなければいけない謂れは無い」というのは間違いです。
NHKは番組の配信以外にも、さまざまな事業をやっており、日本に住んでいてTV放送を利用している以上は、たとえ民法番組しか見ていないとしても、NHKの恩恵を受けていることになります。
NHKの番組なんて見ないから云々、と言って大きな顔をして言っている人は違法行為を公然と推奨していることになります(無銭飲食と同じ)。
そういう類の人は、NHKに「法的処置」を取られても当然だと思います。
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第9条 協会は、第7条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.次に掲げる放送による国内放送を行うこと。
イ 中波放送
ロ 超短波放送
ハ テレビジョン放送
2.テレビジョン放送による委託放送業務(受託国内放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させるものに限る。以下「委託国内放送業務」という。)を行うこと。
3.放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
4.国際放送及び委託協会国際放送業務を行うこと。《改正》平9法058
《改正》平10法088
《改正》平11法0582 協会は、前項の業務のほか、第7条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
1.前項第4号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと。
2.前項の業務に附帯する業務を行うこと。
3.放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者又は外国有線放送事業者(外国において有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)に提供すること。
4.多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
5.委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に徒事する者の養成を行うこと。
6.前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。《改正》平10法883 協会は、前2項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
1.協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了又は解除により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
2.委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前2項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
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(独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資)第9条の2 協会は、前条第1項又は第2項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人情報通信研究機構及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第3項に規定する有線テレビジョン放送施設者その他前条第1項又は第2項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。
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 法律上では#1さんがいちばんいいかもしれませんね。


一応、放送法によって、テレビさえ持っていれば受信契約が成立してしまいます。 ただ、違う点としてテレビ局やホテルなどの業務とした場合、受信しているテレビの数で受信料を払うのですが、個人の場合「何台持っても1台の料金」で成立してしまいます。

 2011年7月(三大都市圏はそれよりも前)までは、多分可能ですが、それ以降になると、B-CASカードの情報がないと受信できないようになっています。(つまり、全くテレビが見れなくなります。)
http://www.d-pa.org/copyctr/copyctr_qa.html#q19
http://www.d-pa.org/faq/view_q4.html
 もし、二重契約だったらお近くのNHKに聞いてみるのもいいでしょう。 いずれ、受信料は払わなければなりません。
 

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF% …
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この回答へのお礼

2011年からは受信料を払わないとTVを見れなくなるんですか!
それなら、そのときは諦めますが・・・。
自分のような生活が苦しい人間には、払わなくてもいい状況(見れる)なのに払うというのがつらいです。
いっそのこと、さっさと払わないと見れない状況にしてほしいです・・・。

お礼日時:2005/12/06 01:21

>コールセンターに電話で「TVを知人に譲ったので、家にはTVが


⇒ソウでなく、無理やり契約させられたと言えば良いのでは?
「NHKは見ていないから、家に電波が入ってこないようにしろ、迷惑だ」で良いのです。
向こうも慣れています。
集金にきたら、「既に本社に連絡して有る』でOK。

口座引き落とし契約をさせられたなら、銀行に電話で、これは引き落とさない様にといえば、個別の引き落としを止めることが出来ます。
万が一、出来ないなんていったら、其の口座は解約してしまえば良いのです。

>集金員が家に入って確認するということもあるのでしょうか。
⇒ありえません。無理やり入ったら、法的に不法侵入ですから、警察に連絡すれば良いのです。(貴君が認めたら駄目ですよ)

アンテナがあったって、ソンなのは他の局を見るためですから、其処にNHKの電波が来ないようにするのは許可すれば良いのです。但し、アンテナに触ったり、室内に入ったり、テレビに触ることは承知しないことです。

集金人とか契約とかは、しないようにね。(~_~;)後が面倒臭いから。 まあ、こういうのを何回も経験して出来るように成るのです。
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この回答へのお礼

集金員の方が来ても家に入るのは拒めるんですか?
だったら、安心なのですが・・・実際にTVを処分するわけではないので見られるとやばいのです。

ほんと、「いまお金がないので・・・」でスルーしちゃえばよかったです。
以後、気をつけます。

お礼日時:2005/12/06 01:14

受信受像器(主にテレビ)を放棄(破棄)していることが証明できれば、問題ありません。

コールセンターに連絡しても、確認できなければ無駄です。連絡すれば担当者が来ますから、来たときに早速証明しましょう。アンテナが無いことを証明できればそれでおしまいですが、ご指摘のように部屋に受像器が無いことまで確認を要求してくる場合もありますから、ニーズには対応しておく必要はあると思います。室内アンテナで対応してる人も多いですよ。すぐに隠せるから・・。でもね、ここだけの話ですが、極めて貧乏な家の人には、見て見ぬフリしてくれる集金員の人もいますよ。・・・。言っちゃいけないんですけどね。・・彼ら。。ばれたらクビになっても仕方ないでしょうけど・・・。個人的には、応援したいですね。極めて・・ごく稀ですけどね・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり、家に確認に来る可能性はあるんですね・・・。
なんとか隠してやりとおしてみます。
集金員の方に甘えられたら一番いいのですが・・・迷惑かけたら申し訳ないですものね。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/12/05 02:42

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