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夫:給与所得者 妻:代理店(個人事業主)です。
今、夫の勤務先に提出する年末調整の書類を書いていて、悩んでいます。

配偶者(=妻=私)の所得金額が確定していないのです。
事業が今年からだったこともあり、収入はあっても
経費を差し引くと今年は、マイナスになるかもしれないし、70万円程度の所得があるかもしれません。

夫の年末調整で所得70万と申告しておいた場合
実際の金額が確定申告でわかって、38万を超えたなら主人が確定申告する必要があると、前の方の質問回答履歴で分かりましたが、
主人の会社から扶養手当をもらっています。
今年は私の所得が不明のため、扶養扱いのまま毎月もらっていますが、確定申告で1円でも所得があれば
扶養手当は後で返却になるのでしょうか。
それとも38万円まで?会社に寄りますか?
マイナスだったとしても、事業所得者は扶養手当対象にならないものでしょうか。

A 回答 (2件)

年末調整では控除せず確定申告で控除したほうが無難ですね。


年末調整では配偶者控除を適用せず年末調整をしてもらってください。そして、来年(平成18年)配偶者の確定申告(事業所得の申告)をした時点であなたの所得が確定しますので、あなたの所得が確定した段階で、再度、旦那様の確定申告をしたほうがよいと思います。
確定申告をする場合には源泉徴収票が必要となりますので保管していてください。
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やはりそれは、会社の給与規定によるので会社で確認しないと分からないです。

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