民法のレポートで「Aは平成3年10月に5万をBに貸していたのを思い出し返してくれと昨日(平成13年11月25日)電話したところ覚えがないし、10年もたっているから、と断られた。ところが、今日、Bからやはり返したいという電話があったが、Aには受け取る権利はあるのか?」という課題がだされ、ある程度は出来たのですが最後のAには受け取る権利があるのか?というのがハッキリしません。自分は答えが3つ出ると思うのですが。時効後にBが断ってまた払いたい。と言った場合どうなるのでしょうか?教えてください。あと返済期日が平成3年11月25日なら時効は平成11月27日には時効成立なのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
時効成立、ということは、被害側が請求することができなくなる、というだけのことであって、今回の例だとBが返したいと言っているのであるから、(主張の出来ない)権利はある、と考えてよいのではないでしょうか。
時効とは、「なくなる」ことではなく、「請求する事が被害者側からは言えなくなる」というだけのことであり、民法の「時効」の成立の過程をかんがみればおのずと結論がでるかと思いますが、それ以上に、「バランス感覚を問うている」ものとも思えます。
本当にこんな早くに答えていただいてありがとうございます。時効とは、「なくなる」ことではなく、「請求する事が被害者側からは言えなくなる」ということ知らなかったらとんでもない解答を出していたような気がします。
No.3
- 回答日時:
>(時効後に)Aには受け取る権利があるのか?
についてですが、手元にある口語民法(自由国民社)によると、時効の完成後に債務者が時効による利益を放棄できる(146条の時効後の解釈)となっています。つまり時効にはなったけど借金は返すことができる、と言うことになります。さらに、この時点から時効期間が経過すれば、再び時効が成立する、と解説してあります。
No.2
- 回答日時:
期間を計算するのは初日不算入の原則(民140)に従がうことになります。
また、民事の一般的(金銭消費貸借など)な時効期間は10年(民167)ですので、時効完成日は平成13年11月25日の終了を待って成立、すなわち11月26日には完成しています。参考URL:http://www3.ocn.ne.jp/~matuura/kisanbi_to_nenrei …
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