NPO法人と企業の寄付金について
役に立った:0件
会社の社長が代表を勤めるNPO法人があります。
会社として毎月一定額寄付することは可能でしょうか?
また その場合 全額損金扱いすることが出来ますか?
いろいろ調べたのですが ややこしくて(^^;;
よろしくお願いします。
回答(2件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.2ベストアンサー20pt
こんばんは。
国などに対する寄付金とは違って認定NPO法人に対する寄付金はかならずしも全額損金算入できるわけではありません。 損金算入限度額にひっかかります。
かなりおおざっぱですが、資本金1億円、利益が1千万円の法人の通常の寄付金の損金算入限度額は25万程しかなく、
支出した寄付金がすべて認定NPO法人に対するものだとしても最大で50万円しか損金算入できません。(実際の計算行程は複雑なんで省略させていただきます)
それよりもこの場合の寄付金は社長の認定給与とされる可能性がかなり高いと思います。少し状況は異なりますが私自身以前痛い目にあったことがあってもんで。
↓ 法人税基本通達9-4-2の2
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。やはり同じ代表ということでチェックを受けそうですね。。。一度上司と相談してみます。
No.1ベストアンサー10pt
単にNPO法人というだけでは寄付金の全額損金処理はできません。国税庁から認定を受けた「認定NPO法人」への寄付の場合は、全額損金処理が可能です。
認定NPOについては、下記サイトを参考にして確認してください。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。認定を受けているのかどうか聞いてみたいと思います。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
-
★ コラム
- かしこい生き方のススメ

-
各界の“知のフロントランナー”から既成概念にとらわれない、もう一つのものの見方、考え方をご提案
- R25.jp ランキンレビュー
-
政治、経済から雑学ネタまで世の中を800文字で読み解く!
- ●●年前の今日は何があった?

-
●●年前の今日は何があったか覚えていますか?
→今月のカレンダーを見る
-
・ 自動車・自動車部品
・ 不動産
・ 電気機器
▼ 経営用語集
-
? 経営用語を調べる
? マーケティング用語を調べる
? 財務会計用語を調べる
→ 他の用語を調べる
→ 新着コラムを読む
★ なつかしカレンダー
▼ プレスリリース











