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NPO法人と企業の寄付金について

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  • 質問者:nanako0_0
  • 投稿日時:2005/12/06 17:08
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会社の社長が代表を勤めるNPO法人があります。
会社として毎月一定額寄付することは可能でしょうか?
また その場合 全額損金扱いすることが出来ますか?
いろいろ調べたのですが ややこしくて(^^;;
よろしくお願いします。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:hama21
  • 回答日時:2005/12/06 22:35

こんばんは。

国などに対する寄付金とは違って認定NPO法人に対する寄付金はかならずしも全額損金算入できるわけではありません。 損金算入限度額にひっかかります。

かなりおおざっぱですが、資本金1億円、利益が1千万円の法人の通常の寄付金の損金算入限度額は25万程しかなく、
支出した寄付金がすべて認定NPO法人に対するものだとしても最大で50万円しか損金算入できません。(実際の計算行程は複雑なんで省略させていただきます)


それよりもこの場合の寄付金は社長の認定給与とされる可能性がかなり高いと思います。少し状況は異なりますが私自身以前痛い目にあったことがあってもんで。

↓ 法人税基本通達9-4-2の2

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり同じ代表ということでチェックを受けそうですね。。。一度上司と相談してみます。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:jyamamoto
  • 回答日時:2005/12/06 20:23

単にNPO法人というだけでは寄付金の全額損金処理はできません。国税庁から認定を受けた「認定NPO法人」への寄付の場合は、全額損金処理が可能です。

認定NPOについては、下記サイトを参考にして確認してください。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。認定を受けているのかどうか聞いてみたいと思います。

  
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