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はじめました。長文になりますが本当に困っています。
医療機関にかかりその時に先生から診断書の発行は?と聞かれましたが、傷病手当の申請にも診断書は要らないといわれてましたし、会社側も要らないとの事でしたので断りました。傷病手当の申請の為医療機関に医師の証明印をもらいに行った時なのですが、労務不可の印鑑は押せないといわれました。理由はその時に診断書が発行されていないからです。過去にさかのぼって診断書を新規発行は不可能といわれました。その時の会話は家で仕事内容を考慮して家でだらだら過ごす・買い物にも行くなとの事で仕事を休みました。
診断書でしか労務不可能だったという事を証明する事は出来ないといわれました。傷病手当の休んだ日と診断書の休んだ日が一致しないと医療機関側が罰則を受けるといわれました。(しかも監査でばれると)知り合いに医者もいないのでどこに相談していいのかわかりません。
こんな事ってあるのですか?私はどうすればいいですか?
一番腹がたつのは・・・会話ではだらだらと休めといったにも係らず 勝手に自己判断で休んだといいます。
社会保険庁の方にはカルテの開示をしてその用紙と後何かをもってくれば 専属の医者にカルテを見てもらい判断するといわれましたが、何をもらえばいいのですか?合わせて教えてください。

A 回答 (5件)

???ですね。

その医療機関の医師はyoukokokokoさんを就労不能期間はなかったと判断したということになったのでしょうか。
ケガや病気をして治療の過程で仕事をすることは不可能または仕事を休むべきと医師が判断しそれに従って患者さんが休職。その期間を証明するだけのことですから診断書の有無は関係ないと思うのですが・・・
仕事を休むことは勝手に判断したのではなく医師に相談し決めたんですよね。傷病手当金意見書はある程度治療が進んだ段階または完治した段階で作成するわけですからカルテを確認してさかのぼって証明するのがあたりまえのことですよね。もしかして就労不能とするには微妙な傷病だったので渋っているのかもしれないという想像もできるのですが・・もう少し先方にかけあってみてはいかがでしょうか。ちなみに傷病手当金交付料は一枚につき100点です。(1点10円で3割負担なら300円は患者さん負担です)別の医療機関に行った場合紹介状があれば証明してくれるかもしれませんが難しいと思います。基本的には転医した時点からあとの期間の証明になると思います。
会社にお勤めなら厚生担当のかたを通して就労不能の証明のお願いをしてみてはいかがでしょうか。
カルテ開示を求めるときは社会保険庁の担当のかたによく確認し必要な書類手続き方法を確認し、可能なら担当の方から電話か文書でその医療機関に連絡してもらってはいかがですか?そうしたらもしかしたら先方が就労不能期間の証明をしますと言うかもしれませんよ。(ANo.3のかたのいうように面倒くさい・責任逃れ・カルテ記載不備ならカルテ開示のほうがしたくないでしょうから)またはもっときちんとした理由をきけるかもしれませんね。いずれにしてももう少し頑張ってみてくだいね。
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医者は労災の書類の事には詳しくありません.医学的には間違ってなくても書類上で差し支えて困る事はままあります.私も難病(特定疾患)を仕事中に発症した患者さん(珍しい)の医療費はどういう扱いになるのかと両方の担当者に迫られて困り果て「今月まで労災で来月から難病!」と今思えば無茶苦茶な大岡裁きもどきでごまかした記憶があります.(よく納得してくれたナー)



そういう書類上の問題はそちらの専門家に相談してください↓有料かもしれませんが確実にいい結果が得られると思います.

参考URL:http://www.shakaihokenroumushi.jp/
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問題は、当時に診断書を発行したかしなかったかではなく、1.医師がはっきりと仕事を休むように指示したのか、2.「無理しないようにしなさい。

」などと曖昧に言われた、もしくは自己判断で勝手に休んだのかという点です。
1.の場合は当時に診断書が出ていなくても、さかのぼって書いてくれるのが普通です(カルテはそのためにあるのです)。書かない場合は、面倒くさい、責任逃れ、カルテの記載不備でしょうから、強く交渉すべきです(医師会や保険組合に問い合わせるという風にするのもよいでしょう)。
2.の場合は、少々面倒です。休業の必要性は医師が医学的に判断することで、自分が具合が悪かったからとか、完全に良くなるまででてくるなと職場で言われたからというのでは、認めてもらえません。
その点を踏まえて交渉すべきです。
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どのような様式の「傷病手当金請求書」でしょうか?

http://www.geocities.jp/yasuno_e/t1.htmlのような様式ですと、ここの欄で労務不能の意見(あくまでも医学的に)をあらためて記入することになっているので、診断書の有無は関係ないと思うのですが。また、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の第6条で証明書を求められたときは、無償で交付しなければならない(拒否できない)と定められていますので、書かなければいけないはずなんですが。(この条文の最後で、この限りでない。と書いてあるのは、無償のことについてであって、交付することについてではないはずです。)http://www.osmk.or.jp/houreisyu/ryotan.htm
わたしの狭い経験からいえば、診断書は治療が必要という事実と原因が記載されていれば用をなすので、労務不能かどうかの記載は(休む段階では)不要だと思うのですが。
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仕事を休むときに、診断書は必要ではなかったのでしょうか?


有給を使って休めと会社から指示されたのでしょうか?

社会保険庁で、何かやってもらえそうなら、もう一度、そこに問い合わせて、
必要書類を確認することが確実ではないでしょうか?

あと、その傷病の状態がいまも完治していなければ、別の医者にかかって、
相談してみると、また別の説明、判断があるかもしれないと思います。
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