完全子会社を吸収する簡易合併について
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親会社が100%子会社を吸収合併する場合、存続会社は、新株を発行したり、合併交付金を子会社の株主に交付しなくても良いのはなぜですか?
自分が自分に払うことになるからですか?混乱してしまい、よくわかりません。よろしくお願いします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
存続会社が保有する消滅会社の株式に存続会社の株式を割り当てる行為は、会社自身が自分の構成員になることを意味し、法解釈上問題ありとされています。
経済上も自己株式相当分について存続会社に出資がなされるわけではありません。
そこで、存続会社が保有する消滅会社株式については、存続会社の株式を割り当てなくてもよいとされています。
ご質問の場合は、存続会社である親会社が消滅会社である子会社のすべての株を保有しているので、株式をまったく割り当てなくてもいいことになります。簡易合併に限らず通常の合併でも同様です。
この回答へのお礼
丁寧なご説明ありがとうございました。
たいへんよくわかりました。
No.1ベストアンサー10pt
子会社としての清算のための資金捻出のための増資等はあると思いますが、買収合併のための出資については100%子会社の場合は、他に清算の必要な出資者がいませんから簡易処理として認められているのだと思います。
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