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厚生費と接待交際費には税務上又は会計上、使っていい金額の上限とかってありますか??

A 回答 (2件)

厚生費も交際費も使用制限はありません。


経営上の支障がなければ、好きなだけ使って大丈夫です。

ただし、交際費は法人税額の計算上、損金とされない金額があります。
(1) 資本金1億円超の場合・・・全額損金として認められません。
(2) 資本金1億円以下の場合・・・「交際費の額のうち、400万円以下の金額の10%」+「交際費の額のうち、400万円を超える金額」は損金として認められません。
つまり、資本金1億円以下の場合、300万円の交際費があれば30万円は損金として認められませんし、500万円の交際費があれば140万円は損金として認められません。
節税を考えたら、資本金1億円以下なら交際費は400万円以下に抑える事がポイントですね。

交際費にする必要のない科目を交際費勘定で処理すると無駄な税金を払う事になります。
逆に交際費とすべきものを交際費としなかったり、社長その他の社員の個人的な支出を交際費や厚生費で処理していると、調査で指摘されることになります。
法人で税理士等の関与がない場合は、この辺りも抑えておくと良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2005/12/22 12:02

福利厚生費には、限度額はありません。


交際費は、税務上は資本金1億以下の場合400万円です。会計上の限度額というのはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2005/12/22 12:03

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