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65歳の誕生日を過ぎても年金受給の手続きをしなかった母も悪いのですが・・・
誕生日から6ヶ月経過後にあわてて、社会保険事務所に行ったら、ごく一部の年金部分は失効しているので受給できる年金が安くなる!(年額36万円も)といわれて、しょんぼり帰ってきました。また、「今すぐ手続きしないと、もっと減りますから」といわれて、「今後一切異議申し立てをしない旨の念書(?)」に、はんこを押させられたそうです。
65歳になった時点で社会保険事務所から通知が送られたそうですが、きちんと住所変更の手続きをしているのに、前の住所に送付されたようです。(これは社会保険事務所でも認めているそうです)
なんだか、保険事務所の対応に納得いかないのですが、失効した年金部分を取り返す方法はないのでしょうか?ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

社会保険事務所(以下,「社保」)側からの回答っぽくなりますが・・・



>受給できる年金が安くなる!(年額36万円も)

「年金が安くなる」というより,「すでに5年の時効を過ぎた分(36万円)の年金をもらい損ねた」という方がわかりやすいでしょうか。つまり,今後の年金額が減るわけではないということを,念のため申し添えます。

>「今すぐ手続きしないと、もっと減りますから」といわれて

社保の説明が悪いですね。「もっと減る」のではなく,「時効でもらえなくなる分がさらに発生してしまう」という風に伝えないと。

>「今後一切異議申し立てをしない旨の念書(?)」

うちの市町村では「遅延理由書」と言ってます。つまり,「おくれてすみません。」という意味のモノで,5年の時効を了解した旨を確認するために書きます。

>65歳になった時点で社会保険事務所から通知が送られたそうですが

うちの市では,65歳になっても社保から「年金請求しなさい」なんて送られてきませんけどね。人によって,早く年金を受け取る人もいれば,遅くガマンして額を増やす人もいますから。一般的な広報しかできないのだと思ってました。

>きちんと住所変更の手続きをしているのに、前の住所に送付されたようです。

社保と市町村は,コンピューターで繋がってるわけではありませんので,社保で把握している住所は,通常,60歳で国民年金加入期間が終了した時点の住所のままになっています。
引っ越ししたときに,住民票の住所を異動しても,社会保険事務所の住所まで自動的には変わらないのです。おそらく,引っ越しされたのは60~65歳の間で,その時には,市(区町村)役所に届出しただけですよね。
年金加入中でも受給中でもない人は,住所が変わっても,社保が知る由はないのです。

>なんだか、社会保険事務所の対応に納得いかないのですが

私も,職員の説明のレベルの低さに納得がいきません。《「の」の連続》

>失効した年金部分を取り返す方法はないのでしょうか?

残念ながら,ありません。
年金には「請求権」という言葉があって,「必要で請求したからもらえる」という意味合いです。年金は生活保障のためにありますから,極端に言えば,「請求しなかった」=「年金がなくても暮らせた」ということになってしまうわけなんです。
きっと,不服申立をしても骨折り損のくたびれもうけになると思います。

余談ですが,「65歳ですでに時効になっている」「半年で36万円」ということは,お母さんは働いたことがあって,結構な厚生年金保険料を納めていらしたんですね。

長くなってすみませんでした。
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この回答へのお礼

霧が晴れていくかのような、明快な回答を下さってありがとうございます。
母は、年金がこれから先ずーっと減った(減らされた?)ままだと思っているようで、「長生きすればするほど損だ」みたいなことを言うので(ちょっと心細く感じているのだと思いますが)、少しでも不安が解消できればと、質問させていただきました。
社保事務所の方も、見た目が若くても、老人(といったら母に怒られますが)にとって理解しやすい会話をこころがけてほしいですよね。
年金はもらう立場になってみないと、いくらもらえるのか本当にわからないし、勉強もしないですよね。(しょっちゅう法律は改正されるし)
この回答を手に、社保事務所にとりあえず電話してみます。

お礼日時:2001/12/10 15:31

これには驚きました。



>60歳のときに社会保険事務所に出向いた時には「65歳で(年金を)もらったほうが得」といわれたらしく、どうも話が違うようで・・・

60歳の時に社保に行かれてたんですね。それなのに,ひどい話です。
お母さんの年齢だと,厚生年金受給を65歳まで待つことにはなんの意味もないことに思えますが。その時の社保の職員は,国民年金の場合と勘違いして答えたのではないかと思います。
この点は,文句を言ってよいと思います。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、この場を借りて、皆様にご報告します。
自分でもアドバイスを元にちょこっと勉強し、事務所に確認もしました。
結局、失効部分は取り戻せなかったし、59歳から厚生年金を受領する資格(女性の特例)があった母も、その当時は現役で年金をもらえる様な年収ではなかったこと、60歳当時、手続きを薦めなかった職員についても「なぜかわからない」の一点張り・・・まあ、予想通りの対応ではありましたが、母もすっきり納得したようでほっとしました。
回答の内容については、drnelekinさんのアドバイス通りでした。
ただ、最後にお土産(?)がついて、来年4月から年金制度がまた変わって、65歳以上(70歳まで)の人も厚生年金の被保険者になり、またも厚生年金を納めなければならないそうで・・・
母は「やっと給料が丸々もらえるようになったのに・・・」とまたブツブツ。とりあえず年金収入の減額は免れたようですが。
ブツブツいいながらも、元気で働けるのが一番です。(仕事をやめたらボケそうな母です。)

母の年金について、子供があれこれ言うとなんだか当てにしているようで、ほっておいたのですが、やっぱりちゃんと相談に乗っておけばよかったと思いました。年金について考えるいい機会になりました。
ご回答くださった方々、ありがとうございました。皆さんにポイントを差し上げたいのですが、今回は長文順にさせていただきます。
hanboさん、ごめんなさい。
また、いろいろ教えてください。

お礼日時:2001/12/17 16:28

年金はこちらから請求しないと貰えません。


ただ、時効は5年ですから、請求を忘れても5年前まで遡ってもらえます。

年金の種類によって、貰える年齢違いますが、65才で半年遅れたために貰えないということは、お母さんの年金の種類は何でしょうか。
国民年金なら、65才から支給ですから、半年遅れでは時効になっていません。
厚生年金や共済年金だと60才支給ですから、65才から半年たつと半年分は時効になっています。

>65歳になった時点で社会保険事務所から通知が送られたそうですが、きちんと住所変更の手続きをしているのに、前の住所に送付されたようです。(これは社会保険事務所でも認めているそうです)

これから見ると、65才支給開始のようですから、時効にはならないはずです。

社会保険事務所の手落ちも有りますから、再度、貴方が代理で抗議なり、不服申し立てをしたらいかがですか。

参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.infosakyu.ne.jp/torishin/mame.htm
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この回答へのお礼

Kyaezawaさん、アドバイスありがとうございます。
母の加入しているのは厚生年金なので、ご指摘のホームページ等を見てみましたが、時効になっているようです。ただ、60歳のときに社会保険事務所に出向いた時には「65歳で(年金を)もらったほうが得」といわれたらしく、どうも話が違うようで・・・
65歳になった時点の通知は、一体どちらの(国民OR厚生)ものかも不明なので、一度母と一緒に社会保険事務所に行ってみます。
また、結果をご報告します。

お礼日時:2001/12/10 13:30

 年金の裁定請求は、通常、「65歳になりますので、年金を請求してください」という案内を受けて、請求するものだと多くの人が思っていますので、うっかりしていたお母さんにも責任はありますが、裁定請求の案内を本人に届けることが出来なかった、社会保険事務所の責任のほうが大きいと思います。

その通知が届かなかったことによって、お母さんは年金を請求できなかったのですから、相手も前住所に誤って送付したことを認めていますので、再度、社会保険事務所に申し立ててみる必要があると思います。念書らしきものは、減らされることを懸念したお母さんが、仕方なく押印したことですので、社会保険事務所の事務処理ミスに関しては、解決がなされていないことになります。

 満足な回答が得られない場合には、不服審査を申し出る方法もありますが、まずはその社会保険事務所に不服の申し立てをしてみてください。
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この回答へのお礼

母の言うことのみ聞いていても埒があかないので、社会保険事務所に行ってみます。また、ご報告します。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2001/12/10 13:21

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