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詳しい事すら知らずに質問してしまい、すみませんが、色々なところで探しても見つからなかったため、質問させて頂きます。

1.100%出資した子会社を設立した場合、
その子会社から親会社に対し、
配当金を支給することは合法ですか?

2.配当金としてしまうと、
税対策にならないかと思いますが、
通常、大企業の場合、
どうやって自分の子会社から利益を吸収しているのでしょうか?

以上2点、教えてくださいm(_ _)m

A 回答 (8件)

100%子会社から親会社は配当を取れるか、というご質問でよかったですか?



子会社に配当可能利益があれば、その範囲内であれば配当は可能です。
100%子会社であろうと、1%であろうと、株主の配当請求権は変わりません。

>配当金にしてしまうと税対策にならない‥‥。

受取配当の益金不算入制度は使えませんか?
親会社(内国法人)が、子会社(内国法人)の発行済株式総数の25%以上を
6ヶ月以上継続して保有している場合には、その受取配当は税務上益金から控除
できると思いますが。


あ、ちなみに6ヶ月以上とは、配当支払義務(決議した日)が確定する日から
遡って、ということです。
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1.100%出資した子会社を設立した場合、


その子会社から親会社に対し、
配当金を支給することは合法ですか?

 配当が出来る条件に該当するなら株主に配当するのは違法ではありません

2.配当金としてしまうと、
税対策にならないかと思いますが、
通常、大企業の場合、
どうやって自分の子会社から利益を吸収しているのでしょうか?

 株式を50%以上持っていると子会社として連結決算の対象になりますの自動的に子会社の売り上げ及び利益全額が反映されます
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この回答へのお礼

ご意見有り難うございます。

個人的にも参考になったので、
是非覗いてみてください。
http://www.lotus21.co.jp/data/column/conveni/020 …

お礼日時:2005/12/08 21:09

100%子会社から親会社は配当を取れるか、というご質問でよかったですか?



子会社に配当可能利益があれば、その範囲内であれば配当は可能です。
100%子会社であろうと、1%であろうと、株主の配当請求権は変わりません。

>配当金にしてしまうと税対策にならない‥‥。

受取配当の益金不算入制度は使えませんか?
親会社(内国法人)が、子会社(内国法人)の発行済株式総数の25%以上を
6ヶ月以上継続して保有している場合には、その受取配当は税務上益金から控除
できると思いますが。


あ、ちなみに6ヶ月以上とは、配当支払義務(決議した日)が確定する日から
遡って、ということです。
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この回答へのお礼

ご意見有り難うございます。
とても参考になりました。

益金不算入制度というのは、
初めて知る制度だったので、とても勉強になりました。

お礼日時:2005/12/08 21:09

当方親子会社となってますが親会社への配当金は支払っております


100%子会社とのことですので子会社は上場せず 親会社が100%株式を保持していると思います その株に対する配当ですのでOKでしょう
確かに税対策になると思いますが連結納税自体が税対策となってると思いますよ 基本的に生産能力を持たない親会社は子会社からのリペート(ロイヤリティ)等で利益を上げてると思います
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この回答へのお礼

ご意見有り難うございます。

個人的にも参考になったので、
是非覗いてみてください。
http://www.lotus21.co.jp/data/column/conveni/020 …

お礼日時:2005/12/08 21:08

当方親子会社となってますが親会社への配当金は支払っております


100%子会社とのことですので子会社は上場せず 親会社が100%株式を保持していると思います その株に対する配当ですのでOKでしょう
確かに税対策になると思いますが連結納税自体が税対策となってると思いますよ 基本的に生産能力を持たない親会社は子会社からのリペート(ロイヤリティ)等で利益を上げてると思います
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No.1の方のは証券取引所における株式公開のルールで配当とは無関係ですね。



配当金の規定で100%子会社かどうかなど関係ありません。(受け取った側の配当金の益金不参入が有るくらいです。)
なぜこのような質問が出てくるのか理解に苦しみます。
配当金の規制は
商法283条 株主総会の承認の要求
商法290条 純資産額による配当金の制限
商法293条 1株あたりの配当金の平等要求
くらいです。
配当金は税金控除後の利益からの支払で損金参入されないので、子会社の納税額には無関係です。
同族会社の留保金課税の関係以外で配当金支払の有無で子会社の納税額は動きません。
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この回答へのお礼

ご意見有り難うございます。
参考にさせて頂きました。

益金不算入というのはとても勉強になりました。

お礼日時:2005/12/08 21:08

1.もちろん合法です。

この方法による利益の回収が本来のあり方でしょう。ただし、子会社の経営の実態に合わない配当の仕方をすれば問題になるでしょうが。

2.子会社から親会社に売る製品を値引かせる(もしくは、子会社に売る製品を値上げする)、ノウハウ料や特許使用料、ブランド使用料などの形で納めさせるといったこともあるでしょう。
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この回答へのお礼

ご意見有り難うございます。
ブランド使用料、良いアイデアですね。
参考にさせて頂きます。

個人的にも参考になったので、
是非覗いてみてください。
http://www.lotus21.co.jp/data/column/conveni/020 …

お礼日時:2005/12/08 21:07

確か100%は不可能なはずです。

うろ覚えですが80%以上の株を保有すると株式上場の廃止といるルールがあったような・・・
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この回答へのお礼

ご意見有り難うございます。

個人的にも参考になったので、
是非覗いてみてください。
http://www.lotus21.co.jp/data/column/conveni/020 …

お礼日時:2005/12/08 21:06

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