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働く扶養者です。よくわからないので教えてください。
今年の3月からパートしてます。
今年は140万こえなかったので国民保険には入らず年末調整しました。
でも来年は確実に140万こえます。
旦那の扶養から外れてしまうので国民保険に入らなければならないと思うんですが、
1月から早速入った方がいいのでしょうか。
それとも来年の年末調整の時期に入ればいいのでしょうか。
その場合、さかのぼって保険料を取られたりするんでしょうか。
国民保険に入るタイミングを教えてください。

A 回答 (2件)

 御主人の扶養の範囲は、給与収入の場合は130万円のはずです。

が、御主人の加入されている医療保険が、140万という規定であれば、今年は御主人の扶養のままで良いでしょう。

 問題は来年ですが、1月の段階で12月までの給与収入見込合計額が、御主人の加入されている医療保険の扶養の範囲を超える収入額であるならば、1月1日から扶養が外れます。

 パートの会社ですが、社会保険適用事業所でパートの方の勤務形態が、正職員の3/4以上の勤務日数と勤務時間であるならば、パートの方も社会保険に加入することが出来ます。それ以外の状況であれば、国保と国民年金に加入することになります。国保は、他の医療保険と違って最高3年までさかのぼりますので、年末に1月に遡って国保に加入した場合は、保険税も遡って納めることになります。

 パートの会社の社会保険に加入する場合は、会社で手続きをしてくれますが、国保と国民年金は自分で役所に手続きをする必要があります。御主人の医療保険から扶養が外れたことを証明する書類=医療保険資格喪失証明書 を御主人の会社から発行してもらって、印鑑を持参して役所で国保と国民年金に加入する手続きをしてください。保険証はすぐ作ってくれますが、保険税の案内は届出の翌月に案内があります。前年所得をもとに計算され、納付書のあて先は住民票の世帯主宛になります。国民年金は1ヶ月13,300円ですが、3月分までは役所に納め、4月以降は役所の事務がなくなり、国民年金は管轄している社会保険事務所が事務を行いますので、そのから納付の案内がされます。
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この回答へのお礼

旦那と話し合ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/12 10:25

扶養には、所得税上の扶養(配偶者控除)と社会保険(健康保険と厚生年金)の2種類があります。



所得税上は、ご主人の扶養になれるのは、1月から12月までの収入が103万円以下の場合です。
103万円を超えると、ご主人は配偶者控除を適用できなくなりますから、今年の年末調整の書類で、貴方を今年と来年度も配偶者控除の対象から外す必要が有ります。
これをしないと、後で控除した分に対する税金の請求が来ます。

次に、社会保険では、ご主人の健康保険の扶養となり、年金の3号被保険者になれるのは、判定の時点以後の12ヶ月間の収入の見込みが130万円を(140万円ではありません)超えることになったら、ご主人の扶養から外れて、ご自分で国民健康保険に加入して、国民年金に切り換える必要が有ります。
従って、本来なら3月に、扶養から外れる手続が必要でしたが、もう過ぎてしまったので、今から早速手続をする必要が有ります。

手続は、先ず、ご主人の会社で扶養から外れる手続をして、それが済んだら、市役所から、国民年金の被保険者号数変更の書類を貰い、それにご主人の会社の証明印を貰って、再度市役所へ行って、年金の変更手続と国民健康保険の加入手続をして、保険証を発行してもらいます。
これで、手続きが済んで、後は市からの保険料納付の通知を待ちます。

ただ、パートの場合でも、勤務時間と勤務日数が正社員の4分の3以上であれば、パート先で社会保険に加入する必要が有ります。
そうなると、ご自分で社会保険に加入するので、国民健康保険への加入と国民年への切替は必要なく、ご主人の社会保険から外れる手続をするだけです。
パート先の会社で、社会保険に加入できるのか確認してください。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/12 10:24

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