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パズルの翻案は著作権上問題はないのでしょうか?

翻案は基本的にNGだと思うのですが、むかしからある有名なパズルはあちこちの本やサイトやで焼き直して問題を掲載しているようなので。
たとえば、川を渡るのに一そうの小さな船しかない、というパズルや、北極点から南に1km、東に1km歩く、などのパズルなどです(アレンジされていろいろな形になっているので、これだけではわかりづらいかもしれませんが…)。


著作権の本を読んだり、いくつかのサイトを見てみましたが、今ひとつこのあたりがまだわからずにいます。
ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

○そうしましたら、例えば次のようなものは大丈夫でしょうか



許される範囲だとおもいます。

下の回答で述べたように、基本となるアイデアの部分は著作権では保護されません。これにプラスされた部分された部分で創作性を有する部分が著作権で保護される部分であり、その部分をまねすれば著作権侵害になります。

このパズルでの「アイデア」は、「北、東、南と移動したのに元の地点に戻るのは出発点が南極点だったから」というところだと思います。これはパズルの構造であって文章の構造ではありません。南極点を北極点に変えても、パズルとしては同じですので、やはり同じアイデアの範疇に含まれます。

したがって、問題の文章の構造が同じであっても、それはパズルの構造が同じであるからであって、もとの文章をまねしたからではないと判断され、著作権侵害とはならないと考えられます。

もとの文章が非常に特徴的であって、その部分がまねされているというのであれば著作権侵害も起こりうるかもしれませんが、パズルとしての構造に含まれる部分をいくらまねしても著作権の問題にはなりません。

小説の例で考えれば、たとえば歴史小説や伝記などは同じような判断枠組みで考慮されます。たとえ話の構造が似ていても、その理由が、題材にした歴史的事実が同じであるからなのであれば、著作権侵害になりません。
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著作権の原則のひとつとして、著作権法は具体的に表現されたものを保護するものであって、その中に含まれるアイデアを保護するものではない、というのがあります。



たとえば、「頭のよくなる方法」について説明した本が売り出されたとします。この本をコピー機でコピーして販売すれば著作権法違反ですが、その「頭のよくなる方法」自体を、その本の文章をまねすることなく独自に説明した本を出しても、著作権侵害にはなりません。

したがって、質問にあるパズルについても、文章自体を他の本などから丸々持ってくる、あるいは単に要約する(この場合が翻案)のではない限り、著作権侵害にはなりません。

http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
そうしましたら、例えば次のようなものは大丈夫でしょうか?

パズルの問題例
ロボットが北へ1km進み、そこで東へ方向を変えて1km進み、また方向を変えて南へ1km進んだ。すると、ロボットははじめにいた場所に戻っていた。これはどういうことか。

答え
はじめにいた場所は南極点だった。

これは私が本で見つけたパズルを、構造は同じですが表現を変えたものです。本に載っていた問題ではロボットのところがクマだったり、南極が北極だったりするのですが、そういう設定を変えてみました。

構造が変わっていないので、これが小説だったら翻案となり著作権に触れると思います。が、パズルではそれが触れないのか、このくらいの変形でいくつものパズル本で同じ構造の問題をみかけるのです。

ということは、
●本当は著作権的にはまずいのだけれど暗黙の了解で使っている
●古典的な問題は誰がオリジナルの権利を持っているかを誰も知らない
●問題を作った人が死んでから50年たつ
●パズルと小説は著作権の適用のされ方が違う
等の理由が考えられます。

私の予想では2番目の「誰も知らない」なのだろうか、と思うのですが、なんとも言えません。もし4番目の「パズルと小説では違う」というようなことがあれば、その辺は興味深いところです。

ちょっとマニアックになってしまいすみません。
もし何かご存知でしたらよろしくお願いいたします。

補足日時:2005/12/10 21:45
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