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国際結婚をし現在海外在住です。
離婚を考えています。それに伴う日本での諸手続きについてご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。

今までの経緯とこれからの予定(私が考えたもの)を書いてみます。
2003年・私の実家のある県にて婚姻届提出。
主人と私の実家に住む。
2004年・長男誕生
2005年・主人の国に移住
今現在に至りますが、色々とあり真剣に離婚を考え中。

2006年・私と長男、日本へ帰国。とりあえずは実家のある市の役所にて転入届け提出。
2~3ケ月後、私と長男、他県へ転出予定。(仕事の関係)
引越し先の役所にて転入届提出。
この時点で海外に住む主人から離婚届が届く予定なので、到着次第、届けを提出。

と、今の状態ではこのような経緯になると予想されるのですが、このような流れで事がきちんと進むのでしょうか?それとも大切なプロセスが抜けていますか?

離婚届提出の際は、届けの主人の住所は外国になりますが問題はないのでしょうか?
私は旧姓に戻る予定で、子供も私の旧姓を名乗るようにしたいのですが、何か特別な手続きが必要なのでしょうか?家庭裁判所にいくなど・・・
また、海外での離婚証明などは必要なのでしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

ご主人はもう既に離婚に同意されているのでしょうか?


だとしたら今お住まいの国でまず離婚の手続きをしたほうがスムーズに行くと思います。離婚証明書に訳をつけて大使館に提出すれば日本の戸籍にも反映されます。

まだ同意をもらってない場合は…
もめた場合は日本に戻って協議離婚・調停離婚・裁判離婚する事ができます。
話し合いの結果離婚届にサインをもらった場合は日本の離婚と同じように
提出するだけで離婚は成立します。
その時はご主人の国のほうにも離婚届を提出してください。
ご主人の現住所が国外でも別に問題は無いです。

次に苗字ですが 離婚後3ヶ月以内だったら家庭裁判所に行かなくても市役所で変更できます。子どもの苗字もmillymillyさんと同一の戸籍に入ってる場合一緒に変更されます。
もし、子どもだけ外国の姓を使いたい場合はmillymillyさんと別に戸籍を作る事で可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
主人は一応離婚に同意していますが、離婚後の色々な条件にお互い十分納得してから・・という理由から離婚届へのサインはもう少し保留という状況です。

私たちは日本で婚姻後、海外に移住しました。
質問項では主人の国と書きましたが、厳密には主人の住居していた国(お互いEU圏内の為住居にビザが不要)に移住してきています。なので私が移住の際に配偶者ビザをとっているだけで、この国での婚姻のレジスターはしていません。ですからこの国での離婚手続きは不要ということです。従って日本のみでの離婚手続きで大丈夫みたいです。

子供の姓の件も、裁判所に行かなくてもいいとの事で安心致しました。

お礼日時:2005/12/14 23:10

国際離婚を経験してる者です。

質問者さんの状況とは少し違いますが参考になればと思います。

先ずご主人から離婚届が届く予定とありますがこれは日本の離婚届でしょうか?
それから質問者さんは日本に今現在いらっしゃるんですよね?
それでしたら通常の離婚手続きで構いません。区役所へ行って提出するだけです。
海外の離婚証明書の提出は不要です。
それからお子さんが旧姓をを名乗るのに何の手続きも要りません。
離婚後私の息子も私の旧姓を名乗っています。ミドルネームはそのまま付いていますが。
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この回答へのお礼

届く予定の届けは日本の離婚届です。
私はまだ海外在住です。
下の方へのお礼欄へ詳細は書かせていただいたのですが、色々な状況から離婚届へのサインが保留で私たちが日本へ戻ってから、郵送してくれる事になっています。

私の子供も離婚後は、私の姓+名前(ミドルネームも含む)になると思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/14 23:17

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