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定期株主総会議事録を作成に当たり、通常「平成○年○月○日午前○時○分より,当会社の本店において定時株主総会を開催した。」との出だしから始まると思いますが、本店住所はは登記上だけのもので、別住所の事業所で事業を行っている現状がございます。その場合、上記のような事は実際には行うことはできないのですが、書類上ということだけでもよろしいのでしょうか?それとも、「当会社の事業所において」のような表現でもよろしいのでしょうか?書き方に付きまして、ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

株主総会を開催する場所(商法233条)


⇒定款で決められているときはその場所で、決められていないときは本店所在地かそれに隣接する場所とされています。

議事録記載上は開催場所所在地を明記される方がよいと思います。

定款に定めなく登記上の本店と隣接しない場所の場合、
厳密には問題ありです。

定款変更議題で「総会開催地を○○にする」という議案審議をされるようおすすめします。

なお、新会社法では場所の規定がなくなります。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。言葉が足りず申し訳ありません。
従業員はおらず、私(株主は2名)のみの会社なので実際には定期株主総会などは行っていないので形式上だけのものなのですが、書類上だけで「本店において・・・開催した」では、問題あるでしょうか?
よろしければご回答お願いいたします。

補足日時:2005/12/09 17:16
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追加補足


現行商法の趣旨からは問題ありですが、実務上は質問者さんのやり方で支障ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心して書類作成ができそうです。

お礼日時:2005/12/16 11:21

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