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工事中の仮囲いにおける日照権

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  • 質問者:kurikurimiki
  • 投稿日時:2005/12/09 22:57
  • 困り度:困ってます

我が家(賃貸で1階)の前にマンションが建ちます。
マンション建設の前に既存の建物の撤去工事が12月から始まったのですが、何とびっくり敷地境界線手前に防炎シートでうちのアパートの2階まで目隠し(仮囲い)をしました。
その為日中は全く日が差してきません。
解体する建物は敷地境界線よりもずいぶん内側なので敷地境界線ギリギリに仮囲いをする必要はあまりないと思っていたのですが・・・。
マンション建設後の日照権などについては色々なサイトでよく見るのですが、建設工事中の仮囲いの日照権はどうなのでしょうか。
明日でも業者に電話しようと考えているのですが、何とか良い方法を知っている方よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • 参考になった:1件
  • 回答者:exclusive
  • 回答日時:2005/12/10 16:18

目隠し(仮囲い)については建築基準法施行令第136条の2の7に規定されています。

「木造以外で(マンション等)2以上の階数のある建築物の建築、除却等の工事をする場合は、その周囲に高さが1.8M以上の板べい等の仮囲いをしなければならない。」とあります。(一部抜粋)

つまり、2階建以上のマンション等の建物を建築する場合には、敷地境界線沿いに1.8M以上の板べい等の仮囲いをしなければならない訳です。
法律できまっている以上は仕方がありません。

尚、仮設の建物には日照権は該当しない筈です。
ましてや、仮設の仮囲いには完全に該当しないと思います。

日が当たらないというのは不快な事なので、気分を害されていると思いますが、ここは一つ暫くの間だけ我慢をして頂けないかと同業者としては思います。

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