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こんにちは。

私は合資会社でネットショップ販売をする予定です。
二人の役員がいるのですが、それぞれ大阪と奈良で賃貸マンションで作業しています。

本店は大阪になります。

この状態でそれぞれの家賃や光熱費は経費として扱えるという事なのですが、本店が大阪なので法人住民税の納付は大阪のみでよいのでしょうか?

奈良で作業をしていて、家賃などを経費として扱えば法人住民税を納付する必要が出てくるのですか?また、寮として扱えば均等割のみだと聞きましたが、この場合はどうなるのでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

事業所が本店(大阪)と支店(奈良)の2箇所でそれぞれに役員が1名所属しているということですか。

法人の申告は双方の収入および経費を合計したところで1法人として計算しますが、事業所が別の自治体にまたがる場合は通常その所得に該当する所得割り分を人数で按分し、さらにそれぞれの県および市町村で均等割りを収めなければなりません。法人として所得が出ない(申告所得がマイナスを含む)場合は大阪府と本店の所在する区、および奈良県と支店の存在する市町村にそれぞれ均等割り分(おそらくは県民税均等割り分2万円を2箇所分と市民税均等割り分5万円の2箇所分)合計14万円を収めることになるかと思います。所得がでている場合には全体としての所得割りの半分がそれぞれ加算されることになりますので、片方の県および市町村にのみ税金がかかるというようなことはありません。奈良の事業所が事業所でなく寮や保養所として事業活動をしていないというのなら大阪の本店のみの申告となりますが、奈良の事業所を開設する際に届出関係はどうなっているのでしょうか。届出はしておかないとトラブルの元になります。事業所になるかならないかはその実態で判断しますので、税務調査などで指摘を受けるとまずいと思いますよ。参考までに。
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この回答へのお礼

大変詳しい説明ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/12/13 23:12

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