アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私が持っていた株が異常な高額配当(1000株で税込み7万円)をいたしまして、確定申告を漏らしていたため、○○市より会社経由で「市民税、県民税 特別徴収税額の変更通知書」を受け取りました。
会社からは所得税の申告も誤っているので確定申告をするよう言われています。
ちなみに、12年分の確定申告は別件で、すでに行っています。
以下について教えてください。
1.12年分の確定申告をしなければならないか
  ちなみに計算したところ、所得税は配当控除の関係で、増額とはならず、還付となります。
2.もし行うとすると期限はいつまでなのか
  過去の確定申告をしたことがないもので・・・
3.すでに申告済みの場合どのようにすれば良いのか
  別件で提出済みの、証拠書類、源泉徴収票を再度揃えなければならないのか。
  源泉徴収票のコピーは取ってありますが、コピーでいいのかどうか。

正確な税の申告は国民の義務とは思うのですが、考えただけで面倒なもので・・・。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

先ず、配当金については、1銘柄につき半年に5万円、1年に10万円以下の配当は申告の必要が有りません。


又、サラリーマンの場合は、給与以外の収入が20万円以下の場合は申告の必要が有りません。

従って、今回は、半年で配当金が7万円の場合は、申告の必要が有ります。

1.既に確定申告をした後で、確定申告をやり直すと税金が増える場合は「修正申告」を、税金が戻る場合は、「更正の請求」をすることになります。
今回は、配当控除で税金が戻りますから、修正申告をすることになります。

2.期限は申告期限から1年以内ですから、来年の3月15日までです。これを過ぎると更正の請求が出来なくなり、税金が戻りません。
「更正の請求」の用紙は税務署に用意されています。
  
3.必要な書類は、最初の確定申告の控・印鑑・配当金の計算書です。
源泉徴収票など、既に提出済みの書類は必要有りません。
もし、配当金の通知書が無い場合は、市からの住民税の変更の通知書を持参してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
「修正申告」と「更正の請求」があって、「更正の請求」をすればいいのですね。勉強になりました。

ご回答いただきました皆様に感謝いたします。

お礼日時:2001/12/12 01:02

No.3の回答の中に、「今回は、配当控除で税金が戻りますから、修正申告をすることになります。

」とありますが、これは、更正の請求をするの書き誤りだろうと思われます。内容的には、No.3の方が正しくて、更正の請求の期限は、一年以内ですから注意してください。
ただ、更正の請求は、納税者の権利ですから、しなかったからといって問題が生じることはないでしょう。税額が増えるときは、修正申告の義務がありますが。。。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイス・・および「回答のまとめ」をしていただきまして、ありがとうございます。
申告しなくても最低限「脱税行為」にはならないようで・・・
安心いたしました (^_^)。

お礼日時:2001/12/12 01:03

 12年分の確定申告を終えているのでしたら、確定申告の 更正申告を提出することになります。

期限は、「速やかに」ということですね。誤りに気が付いた段階で、速やかに更正申告を提出することになります。期限はありませんが、お早めにということです。添付書類は、金額を訂正したり追加する部分を証明する資料だけを、添付することになります。訂正のない部分は確定申告のときに提出して、確認を受けていますので添付する必要はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
考えてたより簡単そうで・・・申告してみようという気になりました。

お礼日時:2001/12/12 01:00

税金の時効は5年ですので、例えば、ある程度の税額がでるのにかかわらず忘れていたりするとニュ-スになるように税務署(国税局)から調べられたりすることもありますね。


さて、12年度分はすでに済んでいて、もう一度正しくやり直すことですね。これは修正申告になると思います。過去の分は、いつでも受け付けていると思いますので遠慮せず、税務署にお聞きになって下さい(電話相談でもよいでしょう)。もちろん、匿名で結構ですから今なら比較的空いていますのでゆっくり相談できると思いますよ。
修正申告は、前回の金額も記入するところがありますのでそこを写し、すでに提出済みの源泉徴収票などはいりません。新しく計算の元になる書類や領収書などは添付(提示)します。
今年度(13年分)の申告期限は、2月16日~3月15日(土・日は翌日)までです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
考えてたより簡単そうで・・・税務署に問い合わせてみます。

お礼日時:2001/12/12 00:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!