行政書士H18年初受験する者です。よろしくお願いします。
憲法15条1項「公務員を選定し、およびこれを罷免することは国民固有の権利である。」
同15条3項「公務員の選挙については成年者による普通選挙を保障する。」
・・・とありますが「公務員の選定および選挙」とはどういう意味でしょうか?
一般的に公務員の選挙なんてありますか?
例えば役所の事務員、郵便局の配達人、交番のおまわりさんになるのにはそれぞれ個人が
願書を出して試験を受けて国もしくは地方公共団体が合否を下し晴れて公務員になるのが一般的だと思いますが・・・。
どなたかご教授お願い致します。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
この辺の話は長くなる話なので簡単に書きますね。
一言でいうと15条の公務員は国会議員や地方議員だけと考えて試験対策上は問題ないと思います。
受験生を終えて結構経つので不正確な部分はフォローお願いします(この辺の話は学者によってもいうことが異なる部分だし、判例上もよくわからない部分なので深入りしない方がいいと思いますが)
一応、以下にもう少し詳しく説明します。興味があればみてください。
憲法15条は「国民主権」を現実化したものです。
そして、国民主権とは国政の最終決定権が国民にあるという意味と、国家権力の最終的な正当化根拠が国民にあるという意味とからなります。
で、憲法15条はこの後者(正当化根拠の方)を具体化したものと考えられています。
とすれば、行政権が法の執行、司法権が法の適用を担当するという法治国家の下、立法権者についてのみ選挙により国民意思を反映させさえすれば国民主権は達成できるということになります。このように考えれば、役所の事務員を選挙で選ばなくても国民主権とは関係なく、15条に反するということもないという結論も納得できるのでは?
ありがとうございます。大変参考になりました。
立法権者(知事、首長ら)を国民より選定=国民意思を反映(国民主権)。
役所の事務員、交番のおまわりさんらは行政執行者。というかんたんな図式で理解させていただきました。
当初は役所の事務員を私たちが選定するものなのか!?と思っていました。(笑)
No.2
- 回答日時:
都道府県知事・市町村長なども公務員です。
これらの選挙は、「普通選挙」によって行われていますね。
国会議員が公務員かどうかは、見解が分かれるようです。
参考URL:http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column05 …
ありがとうございます。都道府県知事・市町村長は公務員だったんですね。知りませんでした。と同時に自分の浅はかさを知りました。
「普通選挙」について本屋で憲法の本を立ち読みしたら明治憲法ではある一定の納税額者にしか選挙権はなかったそうですね。行政書士関連の本ではそこまでの解説はなかったのですが他の資格の欄で発見しました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
この条文には、判例があります。以下、要旨を書いてみます。
『憲法15条が「公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。」とする趣旨は,あらゆる公務員の終局的任免権が国民にあるという国民主権の原理を説明したものであって,必ずしもすべての公務員を国民が直接に選定し,罷免すべきことを意味するものではない。
憲法が,国民が公務員を直接的に選定すべき場合(43条,93条2項)及び罷免の権利の認められるべき場合,あるいは独自の選定罷免権者を規定している場合(6条,67条,68条,79条,80条)を別とすると,公務員について,国民の選定罷免権をいかに具体化するかは,法律により定められるべき事柄である。』
簡単に書きますと、
・憲法は国家と私人との規定であり、私人間の規定をしているものではない。
・公務員の選定・罷免は直接国民に権利が委ねられているのではなく、それを規定する法律を決定する議員を選挙で選任する権利が与えられている。
・実際に選定・罷免をするのは、国家公務員法や地方公務員法に基づき、行政機関が執行する。
ということです。
ということで、一般の公務員は任命権者(市役所でしたら市長ですね)が任命することになっています。
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