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母が父に対し年金分割を含め離婚調停を行う予定です。
ところが下記のような心労からようやく立ち直り精神的負荷をかけたくないのですが
年金分割するまでに弁護士費用と期間はどれ位かかるのが一般的でしょうか?
経緯としては父の浪費と家庭内での姑&小姑のイジメにより
母の心労が限界に達し家出をしました。
話し合いもなく一方的に家出したことを大変非難しており年金分割に関しては
全く受け入れそうもありません。父はこれまで一方的に考えをおしつけてくるだけで
話し合いになりませんでした。
若いころは最後にはキレて母に手を上げることもしばしばでした。
父の借金のせいで母は実家に出入り禁止となり、また子供たちも
結婚費用や学費まで使い込まれボロボロになりながら
それらは許される範囲だと言いそれよりは父に対し敬意を表さない
私(長男)に一番の問題があるとまったく噛み合う気配すらありません。
昨日の話し合いでもいかに母のことを配慮してきたかということだけ強調し
こちらの言い分は全く聞きません。
また上記の他にある具体的な私たちの被害を伝えても過去の話と取り合いません。
母は当時の心労からようやく立ち直りパートで細々ながら生活していますが
借金で思い悩むこともなくまた姑と小姑にいじめられることからも解放され
マインドコントロールから抜け出した感じだといっていました。
母も考えが古く夫婦は添い遂げるもの、
またどんなにいじめられても義母を捨てることなんて考えもしなかったようでした。
最後に父の性格と今までの行いから年金の分割を家裁等が決定しても控訴したり
また滞留するといったことが考えられます。
父は法学部出身であり徹底抗戦すると宣言されており母の為にも長期化は避けたいのですが・・・
この点も考慮し調停の争点・あるいは他の方法等をアドバイスいただけたら幸いです。

A 回答 (1件)

年金分割制度については2004年度に年金制度改革法案が衆議院・参議院を通過して法的に効力が実施されるのは2007年4月からと決まっています。

それ以前に離婚した場合は旧年金制度の法律の効力がありますので適用は受けられません。故に調停や裁判で主張したとしても認められることは無いと思って下さい。確かに貴殿の言い分は理解できますが「離婚」と「年金」は全く別物です。「離婚して新しい生活を得る」ということを前提に離婚調停を進めることをお勧めします。離婚も出来て年金も分割されてというのは今の法律上では都合の良い主張をしているという印象を裁判官や調停員に与えることになるかもしれません。早急に離婚をしたいのであれば何かを犠牲にするのも仕方ないのでは?と思うのですが。離婚後も国民年金を払い続ければ年金は受け取れる訳ですから・・・。
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この回答へのお礼

お礼が遅れ申し訳ありません。
なるほど母の今後の生活のためにとおもっても
都合良いことばかりと解釈される可能性もあるのですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。
経済力はかなり重要なファクターなのでとりあえず
離婚も急いでませんし来年まで待ってみます。

お礼日時:2006/05/02 09:33

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