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負債者の復権

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  • 質問者:daidaikun
  • 投稿日時:2005/12/12 05:08
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

来年4月に会社役員になろうとしています。しかし、恥ずかしい事に、今考えるとたいした事ない金額なのですが、当時の私はカード地獄で首のまわらない状態、生活する事さえやっとで、2年前に特別調停にて、自己破産しました。残額はもうすぐ返し終えるところです。しかし、一度この状況になった場合、返し終えても7年は、ブラックリストというか、会社役員にはなれないはずです。どうにか、会社役員になる方法はないでしょうか?私は、社長ではありません。今までまじめに取り組んできました。このチャンスを逃したくありません。だれか、何か良いアドバイスをお願いします。

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No.5ベストアンサー20pt

  • 回答者:buttonhole
  • 回答日時:2005/12/13 21:14

>全ての返済を完了させてしまえば、何も問題なく会社役員になれるのですか?

 破産手続開始決定がされたわけではありませんので、全額返済したかどうかにかかわらず取締役になる資格は法的には制限されません。ですから法的には何の問題有りません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
何にもわからず、誰に聞いていいかもわからず、ほんとに、落ち込んでました。。。ほんと、助かりました。心より感謝申し上げます。

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  • 回答者:buttonhole
  • 回答日時:2005/12/12 11:49

>特別調停にて、自己破産しました。

 特定調停だと思いますが、特定調停と破産宣告(現在は、破産手続開始決定)とは違います。特定調停において、調停が成立しただけなのでしたら、何ら資格の制限はありません。
 特定調停が成立せず、破産の申し立てをして破産宣告を受けたということでしたら、資格制限を受けますが、その後、免責決定が得られ、それが確定していれば、当然に復権しますので、資格制限はなくなります。
 事実関係をよく確認してください。

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この回答への補足

おっしゃるとうり、特定調停でした。民事調停で調停も成立している状態です。全ての返済を完了させてしまえば、何も問題なく会社役員になれるのですか?世間知らずで申し訳ないのですが、ほかに、何もする事はないのですか?

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No.3ベストアンサー10pt

  • 回答者:messe2006jp
  • 回答日時:2005/12/12 06:09

#1です。補足します。

免責決定が得られれば復権しますので、その場合は当該役員に就く事が出来ます。

免責決定を得る方法として、破産者が債務の全部を弁済した場合は、裁判所に申立てることにより、復権の決定を得る事が出来ます(破産法256条1項)。




参考:破産法

第255条(復権)

1  破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。

 一  免責許可の決定が確定したとき。
 二  第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。
 三  再生計画認可の決定が確定したとき。
 四  破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。

2  前項の規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる。

3  免責取消しの決定又は再生計画取消しの決定が確定したときは、第一項第一号又は第三号の規定による復権は、将来に向かってその効力を失う。


第256条(復権の決定)

1  破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときは、破産裁判所は、破産者の申立てにより、復権の決定をしなければならない。

2  裁判所は、前項の申立てがあったときは、その旨を公告しなければならない。

3  破産債権者は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して三月以内に、裁判所に対し、第一項の申立てについて意見を述べることができる。

4  裁判所は、第一項の申立てについての裁判をしたときは、その裁判書を破産者に、その主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

5  第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

6  前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

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この回答への補足

私は、破産している訳ではなく、民事の特定調停にて調停は成立している状態です。全ての返済はまもなくです。その後、裁判を申し立てるとは、当たり前でしょうが、私が弁護士を探さなくてはなりませんよね。。これに関して、やはりそれなりの高額な費用が必要となりますか?民事調停のような訳にはいかないのですか?すみません、世間知らずで、、誰にも聞けず困ってます。お返事宜しくお願いします。

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  • 回答者:jyamamoto
  • 回答日時:2005/12/12 05:49

免責が確定していれば、資格制限の不利益については既に復権しているのではないでしょうか?
債務の免除が確定しているということは免責も確定しているということだと思いますが・・・。
免責が確定していれば、7年間のローンやクレジット利用の規制は残りますが、それ以外の不利益については復権しているはずですが・・・。

自己破産の手続きをしてもらった弁護士に確認して見られたらいかがですか?

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この回答への補足

民事の特定調停にて調停は成立している状態です。会社役員になる際に、何か不都合がおき、役員にはなれないということはないのでしょうか?

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  • 回答者:messe2006jp
  • 回答日時:2005/12/12 05:33

合名会社の社員(商法85条)

合資会社の社員(商法147条)

株式会社の取締役、監査役、清算人(商法254条の2・280条・430条)



残念ながら、以上の役職については、法律上就く事が出来ません。

自業自得としてあきらめるしかない・・・ですね。

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