アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

整体を受け始めてはや一年。体調が良くなり、いい効果が持続するのですっかりはまってしまいました。

自分でも整体をやってみたいと最近おぼろげに思い始め、整体師に聞くと「資格は別にいらないんだよ。」とのこと。

これから学校へ行ってしっかり基礎を学んで、いつか独立開業・・・と思っていた私には意外でした。

本当に資格は要らないのでしょうか?またもし学校へ行くとしたら2年制の専門学校と、3ヶ月、8ヶ月終了コースの学校とどちらがいいのでしょうか?卒業して開業すれば、あまり学校で習ったことって関係ないのでしょうか?

また、整体師のとこで直接修行して独立なども出来るのでしょうか?

ご経験のある方、アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

整体師の資格は民間資格しかありません。


ですから資格がなくても名乗れます。
独立もできます。
その気になれば今日から名乗れる整体師ですが、
患者さんに万が一どころかクレームや悪評が立った時に
全責任を自分で負うリスクもあります。

整体と一口に言っても、どれも同じ手技ではありません。
学校を選ぶなら、体験してみて、その内容でよければ通うとよいです。
期間は関係ないです。
学校もいろいろありますが、名指しでお薦めすることはしません。
ご自分で調べてください。

整体師になるなら、学校や権威に頼らない姿勢が重要だと思いますよ。
そして、学校は患者さんを治す基礎知識は教えてくれますが、
知識だけでは患者さんは治らないことも肝に銘じてください。

整体師さんの元で修行はよいことですが
もし生活にゆとりがないなら、修行期間を暮らす貯蓄をしてからの方がいいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。そうですね、学校の説明会にまず参加してみようと思っています。修行はOLしながらする予定でした。
大変ためになりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/14 12:46

「はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師」は国家資格を必要とする「医療類似行為」です。


しかし、整体は、免許を要しない「その他の医業類似行為」に当たります。これは法律で定義されているわけではありませんが、判例を元に「疾病の治療又は保健の目的を持ってする行為であって、医師や法令で資格の認められた医業類似行為者が、その業務としてする行為以外のもの」とされています。

 免許を要しない「その他の医業類似行為」として整体の営業が認められている理由ですが、1960年(昭和35年)の憲法22条が保障している職業選択の自由を根拠とする最高裁判決によって、「人体に有害でない医業類似行為」であれば、自由に開業できるようになったからです。
現実問題として、日本では、整体は民間療法の扱いであり、免許を要しない「その他の医業類似行為」に分類されています。したがって、健康保険が適用されないとともに法規制がないため、誰もが勝手に「整体師」を名乗ることができます。すなわち、いいかげんな「整体師」が大勢いるということです。

下記URLは、実際に整体師となった方の体験記があります。ご参考になるのではと思いますので、ご紹介します。
がんばれ整体師!

参考URL:http://rd.search.goo.ne.jp/click?DEST=http://gan …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。これから整体師について色々と調べてみようと思っています。

お礼日時:2005/12/14 12:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!