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先日、債務者の口座が存在するかどうかさえも分からない状況のなかで、
とある銀行支店を対象に差し押さえの手続をとりました。
銀行には「陳述催告の申立」を行っています。

そこで質問です。

 1.いつ頃、どのような形で、債務者口座の存在の有・無を知ることができる
   のでしょうか?

 2.また、もし口座が存在していた場合には、いつ頃、どのような形で、残高が
   取立てに充分なだけあるかどうかを知ることが出来るのでしょうか?

自分から、銀行サイドや裁判所に、早めに問い合わせのTELなどを取ったほうが
よいのでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 問い合わせをするのでしたら、銀行ではなく裁判所ですね。

手続きがされたのであれば、数日後には銀行から裁判所に、債務者名義の口座の有無、残高状況が報告されると思われます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
大変に恐縮ですが、実はもう少し具体的に教えて頂ければ幸いです。

「数日後に銀行から裁判所に債務者名義の口座の有無、残高状況が報告される」と言うことですが、では一体、目安として
私はいつ頃裁判所にTEL問い合わせすればよいでしょうか?
たとえば、裁判所から銀行に対し差し押さえ命令が発送された日から数えて5日目位とかでしょうか?

重ねての質問で恐縮ですが、宜しくお願い致します。

お礼日時:2001/12/12 10:22

 質問に対する解答は、#1の方のとおりだと思いますが、その銀行支店に決めたのはどういうわけでしょうか。


 お住まいの地域で、一番大手の地方銀行の、債務者の住所地の最寄の支店、といったところでしょうか?
 もし、それで空振りに終わるようでしたら、次のような方法で、あたりをつけてみることをお勧めします。

1.債務者に持ち家があれば、その登記簿謄本を取ってみる。
 住宅ローンの抵当権がついていれば、公庫融資なら、取扱の銀行支店名が、明記されています。銀行の融資であれば、抵当権は、その子会社の保証会社の抵当に入っています。たとえば、富士銀行であれば、「富士銀クレジット」という会社の抵当がついています。支店まではわからないので、あえて特定しないか、債務者の地縁がありそうな支店にするか、前者のほうが空振りの可能性は減りますが、陳述を得るまでの時間は当然余計にかかります。
 あるいは、もし、それらの抵当権について、競売が開始されているようであれば、あなたの場合、判決はとっているようなので、配当要求(債権届出)という割と簡易な手続も可能です。オーバーローンであれば、無意味ですが。
 いずれにしろ、不動産執行係に相談してください。
 
2.債務者が事業者である場合
 債務者の取引相手と連絡が取れれば、その人から、振込先としてどこを指定されたか聞き出す。案外盲点ですけど、これほど堅い手ないです。
 登記している会社であれば、商業登記簿を取得する。
 設立か、増資の登記から5年以内であれば、さらに、その登記申請のときの添付書類の閲覧まで可能なんですが、資本金を銀行に払い込んだことの証明書がついています。まぁ、その資本金については、そのまんま残っていることは、まず、ないんですけども、いわゆる「取引銀行」ということなので、会社名義にしろ社長個人名義にしろ、口座がその銀行支店にある可能性自体は非常に高いです。
 と、ここまでごちゃごちゃかいといて、こんなこというのもなんですが、上記の諸方法なら、口座自体があるのは、ほんと、まず間違いないのは自信ありますが、あなたに対する支払いが、滞ってしまったような相手のことですんで、残高の額が・・・、っていうのがたいていの落ちになってきます。でも、そこは、ここまで専門家の手を借りず(ですよね?)、一人でやってこれたのだから、とくに、債権差押っていうのは、差押の中では、費用的には一番リーズナブルなので、根気よく頑張ってほしいです。
 あと、空振りに終わったら、そのつどちゃんと取り下げてください。いちおう、取下げも書面でやることになりますが、一般の方が御自分でやられている場合は、裁判所の窓口で、その旨はっきりと伝えれば、ほとんど、書記官のほうで処理してくれるかんじで片付くみたいです。
 とくに、銀行が、債務者に多額のお金を貸していると陳述してきた場合は、さっさと取り下げてください。そこから回収は不能なばかりか、せっかくの判決が、銀行の相殺によって、中身空っぽになる恐れがありますんで。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
実践的なアドバイス、すぐにでも役に立ちそうです。
特に口座のめぼしの付けかたなど、相談した弁護士でさえ教えてはくれなかったような方法ですね。
とても勉強になります。

ひとつだけ質問ですが、差し押さえの手続においては、銀行の「支店」を必ずしも特定する必要はないのですか?
銀行名だけで差し押さえ手続きはできるのですか?

お礼日時:2001/12/12 10:13

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