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私の知人が減価償却資産の償却方法の届出書を提出していないで間違えて
減価償却の計算方法を定額法にしなければいけないのに定率法で計算を・・
それも2年間も・・どうしたらいいのでしょうか・・困っています。
同じような経験または、税法にとても詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

補足に対する回答です。



減価償却の方法については、法人令51条、所得令123条により、定額法か定率法かを選択して税務署長に届け出ることになっていますが、この届け出をしなかった場合は、法人令53条、所得令125条により、法人では定率法を、個人では定額法を選択したことになります。

従って、有限会社でしたら、届けていない場合は定率法で減価償却をすることになりますから、訂正は必要有りません。
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この回答へのお礼

kyaezawaさん!ありました、ありました、
法人税法施行令第53条ですね。
(減価償却資産の法定償却方法)
第53条
法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
1、第48条第1項第1号イ及び同項第2号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産定率法
2、第48条第1項第3号及び第5号に掲げる減価償却資産生産高比例法

なんとお礼を申し上げたらいいのか言葉になりません・・・・
本当にありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。

お礼日時:2001/12/12 13:36

減価償却の方法を届け出ない場合は、法人の場合は定率法を、個人の場合は定額法で減価償却をする必要が有ります。



減価償却を間違えた場合、定額法でするべきところを定率法で償却したということは、減価償却額を過大に計上していますから、申告利益が少なかったことになります。

申告利益が少なかった場合は、「修正申告」をすることになります。

修正申告の方法は、正しい方法で減価償却の計算をして、それを基に正しい決算をやり直します。
その決算を基に、確定申告の修正申告書を税務署に提出して、差額の税金を納付します。
これを、2年間分について行ないます。

税務署から指摘される前に、自発的に修正申告をすれば、延滞税だけで、過少申告加算金は課されずに済みます。

この回答への補足

補足の質問は、今まではしたことはないのですが・・・あえてお聞きしたいと
思います。資本金300万円の法人で青色申告なのですが・・・・
もしかして・・・法人の場合は定率法といわれましたが・・・・
申請書を提出していなくても定率法の計算で間違いないと言うことですか?
それが事実であるとすれば、大きな誤解をしていました。
どこのどの税法でわかるのでしょうか?すみませんが教えてくださいませんか?

補足日時:2001/12/11 23:30
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