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今春、会社側と労働組合側で平成17年度の給与・賞与に関する協約を交わしました。(契約期間1年間)
今になって、会社側から「白紙に戻す」との話がありました。会社側の理由としては、「怪我やクレームが多発したから、その罰だ。」という感じのことをいわれました。

労使間で結んだ協約を、契約期間内でも簡単に(一方的に)破棄できるものなのでしょうか?
もし、できるとしたら、何のために協約を結ぶのでしょうか?

わかりにくい内容とは思いますが、よろしくお願いします

A 回答 (3件)

与えられた情報がちょっと少ないのですが、わかる範囲でお答えします。



労働協約の期間については労働組合法第15条に定めがありますが、特に期間の定めを置いていない労働協約や、一定の期間を定める労働協約であっても、その期間が経過した後も期限を定めず効力を存続させる旨の定めがあるものについては、破棄しようとする90日以上前の予告が必要になります(同条第4項)。
また、多くの労働協約には「破棄条項」と呼ばれる条文が盛り込まれています。労働協約は労使の合意がある(=労使関係が良好である)ことが前提になりますが、常に労使関係が良好な状態であるとは限りませんので、一定の条件をあらかじめ設定しておき、その条件を満たしたときは予告なしに(あるいは90日未満の一定の予告期間をおいて)協約を破棄することがあり、その条文を破棄条項と呼びます。破棄条項を発動させる条件を満たした場合に労使の一方が労働協約を破棄しても、特に法律に違反するものではありません。

以上を踏まえ、労使協約に破棄条項があったのかどうか、あったとしたら破棄条項が発動される条件を満たしていたのかどうか、1年の労働協約とのことですが、その期間が経過したら一切無条件の状態に戻る趣旨のものなのか、特に労使が異議を申し立てなければ同じ状態で引き続き継続しようとしていたものなのか、これによって回答が異なってきます。

なお、労働組合が関係してくる紛争については、労働基準監督署では応対しません(所掌法令に労働組合法が含まれていませんので)。この場合、相談窓口は各都道府県の地方労働委員会や地方労政委員会(都道府県の組織)になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
どこまで詳細な協約を締結しているかは
わかりませんが調べてみます。

お礼日時:2005/12/14 14:29

労使協定であっても契約の一種であって、それなりの理由がなければそう簡単に破棄はできないと思います。


ただし、破棄や違約に関する条項がないと、即、どうこうとはできないですね。
ただし、事前に決定されている賃金、賞与(これも事前に決まっていれば賃金と見なされる)なら、それを減額するのは不利益変更として認められないと思います。

労使協定なのですから、労使で決めれば良いことです。
団交で納得できなければ、ストでも何でもやって押し込めばいいのです。
そのための労働組合ですよね?
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 懲戒処分であれば個別に処理すればよいですよね。


 業績問題であれば、ボーナスの大幅減額は会社側が(ほぼ)一方的に可能です。(基本的にボーナスは月給とちがい無保証で業績次第)
 協約は、勤務体系・就業規則などを労働者側が承認したという目的の為、強制力が無いようで、裁判へ持込後、和解となりやすいようです。
 労働基準監督署または、労働局へ相談ですかね。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

業績が悪ければ、ボーナスなしって言うのも
納得がいきます。今回はそうではないので困っています。

補足日時:2005/12/13 11:59
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