死去した父が借りた、学費用途の借金についてです
21歳、学生です
10月末に死去した父の財産整理をしています
負債が多かったので、先月に家族揃って「相続放棄」を申請し、
無事に受理されました。
数社に渡り父が融資を受けていた中に
国民金融公庫に、「学費」用途で借りたお金があります
たてまえでは「学費」としていますが
実際には父の生活費や遊戯費に使っていて
私は奨学金で学費を賄っていました
しかし、国民金融公庫には「学費」で借りているので
父が死んだ以上、私が返済をしなければならない可能性が
発生してくると思います。
叶うなれば返したいのですが
生活費や葬儀費のローンがあり
返済の目処もたたず、返すことはできません。
果たしてこれは、財産放棄の範囲内で片付けられることなのでしょうか
同じ境遇を経験された方がおられましたら
アドバイスをお願い致します。
ご回答よろしくお願い致します。
国金の教育ローンでは、連帯保証人による保証か、(財)教育資金融資保証基金の保証のどちらかを受けていると思います。
つまり今回相続放棄した場合には上記どちらかから弁済されます。
どちらなのか確認してください。ご質問者自身に弁済義務は生じないでしょう。
連帯保証人だと父の知人・親戚の可能性があるのでその人には申し訳ない話になりますけど、基金であれば気にする必要はないですね。
この回答へのお礼
ご回答頂きましてありがとうございます!
お礼をお伝えしますのが大変遅くなりまして、申し訳ございません
現在、国民金融公庫さんと返済について話し合いを進めております
現状としましては、相続放棄のおかげで私への返済義務は発生しなさそうですが
連帯保証人が誰なのか、正式な書類をまだ見せてもらっていないので
それは少し心配な点ではあります。
最悪の場合は、一生かかれば返せない金額ではないので
返済も視野にいれて進めていくことを決意しています。
この度はアドバイスを頂きましてありがとうございました!
また機会がございましたら、よろしくお願いいたします
契約書は残っていませんか?
結論から言えば借りたのは、お父さんで貴方ではありませんので相続放棄内のハズです。
ただし、連帯保証人がついている場合があります。
相続放棄されたお母さんなどが連帯保証人でしたら、相続放棄とは別に、保証人として返済義務が発生します。
この回答へのお礼
遅れ馳せながら、大変心強いご回答頂きましてありがとうございます
現在、国民金融公庫さんと話し合いをしておりますが
相続放棄がかなり向こうとしてはネックのようで、
この調子でいくと相続をせずに済むのではないかと思っております。
PC不調のため、お礼をお伝えしますのが今頃となりまして
申し訳ございません。
ありがとうございました!
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