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交通違反などで収容された場合は、労働するかしないか選択できるような話を聞いたことがあります。
その他の囚人はみな強制的に労働させられるのでしょうか?
刑事事件、民事事件みな同じでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

まず、民事事件とは損害賠償のみです。

刑務所に入るような刑罰はありません。故に民事と呼ばれます。
(刑罰があるから刑事事件)
で、刑務所に入る場合でも2種類あります。
懲役と禁固です。
懲役は労務を伴う、つまり強制労働です。
禁固は単に拘禁されるだけです。
交通違反でも、判決が懲役になるか禁固になるかで当然違います。
強制労働とはいっても、最近は軽作業です。
呼称から想像するような、また、昔のような過酷な労働はありません。
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蛇足です。


禁固刑の者が一旦労働を申し出ると途中で変更はできません。
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懲役刑の場合は、労働をしなければなりません。


禁固刑の場合は選べますが、やる人がおおいと聞きました。

軽作業をして技術を習得したりします。このときの作業賞与金は貯められて出所時に渡されるそうです。
(月数千円~1万円程度のようです)
作業賞与金もでますし重労働ではないようですので「強制労働」というイメージとは違うかと思います。

生産された製品は、「キャピック」というブランドで販売されています。
http://www.e-capic.com/
刑務所の一般公開日などに展示即売されます。
販売される製品の写真にみられるように、伝統工芸品のようなものが多いです。
原則として外部からの発注に応じて生産しているもので、刑務所では受注を待っています。

その他刑務所内部の作業(経理や清掃など)に従事している人もいます。
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罪状によります。


「懲役○○年」とかですと「選択の余地なしで労務しなければなりません」。
「禁固○○年」とかですと本当は労務しなくて良いんですが、部屋から出られません。(トイレなど除く)
それでは気も滅入ってくるので「自ら希望して労働する」ことができるようです。
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