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改名のため、【名の変更許可申立書】をもらいました。

《乙子(戸籍上の名前)》、《丙子(変更したい名前)》
とした場合、その申立書の改名の記入例には、
『申立人は、高校2年の女子です。
戸籍上は《乙子》となっていますが、
幼稚園の時から通称として、《丙子》の名を使用してきました。
現在では、学校、友人や近所の人々の間では
《丙子》として通用しています。
今後の進学や就職のことを考えると、社会生活上、
戸籍名では不便ですので、変更の許可を得たく申し立てます。』

さらに『例えば、入学時期が迫っていて、
特に急ぐ事情があるなど、手続き進行について、
得に配慮して欲しい事があれば記入して下さい。』
と書いてあり、自分の理由と全然違うんですね。

正直、主な理由は姓名判断で、
自分は社会人で、改名は漢字から平仮名の変更で、
通称使用してきたのは、2~3年程度で、
改名理由で、唯一当てはまるのが、珍妙、
少し読むのが難解な名ぐらいです。

『改名はいかに審判官に心情を訴えるのが鍵です』と、
前にTVでやっていましたが、
姓名判断を通して、長年、名前の事で悩んでまして、
姓名判断の本を読んでいく内に、
元議員の野末陳平さんが本を出版してたり、
山口純一郎という方の本の帯に
元建設大臣や元国務大臣の方が本の推薦をしてたり、
ある本にも多数の経営者の話が載っていまして、
TVで有名人が名前にこだわっていたり…
っていうのを知り、余計に悩んでました。

一応、姓名判断が理由ではいけないのは知ってましたが、
記入例を読んで、改めて少しへこんでます。

それで、姓名判断で改名を決意された方で、
姓名判断を改名理由にするのを止めた方はいますか?
バカ正直に姓名判断を改名理由にするのは止めた方がいいですか?

姓名判断を改名理由にする
何か良いアドバイスをいただけませんか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

姓名判断を改名理由にするのは難しいです。


以下の理由の
 1) 永年通称名として使用した場合。
 2) 書きづらく読みづらい場合(奇名、珍名を含む)
 3) 女性でありながら男性と間違われたり、又はその逆の場合。
 4) 神官や出家して僧侶になった場合
 5) 結婚などで家族に同姓同名になった場合。
 6) 伝統芸能や商売上で襲名した場合。
 7) 精神的苦痛を伴う場合 
に当てはまらないと難しいです。

「姓名判断で長年、名前の事で悩んでまして」と
7の理由で押し通すことになるでしょう。

幸いとも言うべきか、珍妙、少し読むのが難解という、
2の条件も付け加わっているので

どうしても姓名判断の理由にこだわるのなら

**************************************************************
申立人は、戸籍上は××となっていますが
姓名判断で長年、名前の事で悩んで精神的苦痛を伴っており
さらに読むのが難解であるため
3年程度前から平仮名で○○と通名を使用しており
現在では、会社や周囲には平仮名で○○として通用しています。
社会生活上、戸籍名では不便ですので、
変更の許可を得たく申し立てます。
***************************************************************
と申請すればよいのではないでしょうか。

この回答への補足

長々と自論を書いてしまい、すみませんでした。
これ以上、回答いただけないみたいなので、締め切らせて下さい。
ポイントはこんな感じにさせて下さい。

補足日時:2005/12/22 07:53
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この回答へのお礼

》7) 精神的苦痛を伴う場合

これは、申立書の主な改名理由の
丸をつける欄にはありませんでした。
地方によって、【名の変更許可申立書】に
少し違いがあるんですかね…。
自分のは【8、その他】がありましたので、
そこに精神的苦痛を記入しようかと思います。

》 どうしても姓名判断の理由にこだわるのなら

申立書の記入例を見て、戸惑っていまして、
他の方はどうしたのかなとか、
よい理由がアドバイスをもらえればと思い、
質問させてもらいました。

》 **************************************
》 申立人は、戸籍上は××となっていますが…(略)

ご丁寧に、わざわざ改名理由を全文考えていただき、
誠にありがとうございます。
参考にさせて下さい。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/14 22:43

有名人等では「筆名」の方が有名になり、本名だとかえって通用しない場合(野末陳平氏はこの例


。元の本名は野末雅彦)等で改名を許可された方が多いので、タダ単に「姓名判断が悪い」だけで改名を許していたら混乱してしまうだけです。

貴方の名前が本当に親がふざけて付けたとしか見えない「悪名」の場合改名許可が出ているようですね。

後は貴方の通称名が一般的に使われており、改名しても特に問題が無いことをどうやってアピールするかですね。(貴方の友達には問題ないではダメですよ)

質問ですが改名後数年たって又改名判断して貰って「変えた方が良い」と言われたらどうするんですかね?

この回答への補足

改名理由を姓名判断にしても、審判官に心情を訴えかけられるような
理由やアドバイスを教えていただきたかったんですね。
あくまで自論なんで、議論するつもりはありませんので、ご了承下さい。
読み飛ばして頂いて、結構です。

》「姓名判断が悪い」だけで改名を許していたら、
》混乱してしまうだけです。

よくこういう事が書いてあるサイトを見かけますが、
混乱するという事自体に疑問を感じるんですね。

現在、電子情報化ネットワーク社会で
個人情報のデータベース管理が容易なのに、
また住基ネットとかあるのに、
本当に混乱するのかという疑問があります。

全国に姓名判断を職業とする占い師が多数存在し、
命名する事でも収入を得ている訳で、違法ではないんですね。
また、占い師では無くお寺のお坊さんでさえも
姓名判断をする方が現実にいます。
ネットでも姓名判断サイトが横行していますし、
書店に行けば、当たり前に姓名判断の本があります。
TVでも、占い師が姓名判断の事を語っていますが、
ゴールデンタイムの放送だと平均視聴率20パーセントとした場合、
就労者が6000万人ぐらいですから、1200万人の視聴になるんですね。
こちらの方が、余計に社会混乱を引き起こしてると思うんですね。

年間改名希望者は、8000人以上になるらしいです。
姓名判断が理由ではダメというは、現在の情報多様化社会の実情と
かけ離れてると思うんですね。

また法的に通称名は、役所に届け出をしなくても、
個人で自由に名乗る事はできるみたいですが、
通称名と偽名の違いもあまり良くわかりませんし、
社会混乱を引き起こす要因を、法的に認めているようにも感じるんですね。

また神官や僧侶になった場合、改名は許されてるみたいですが、
法の下の平等を考えると、何故神官や僧侶だけが優遇されてるんだろうと、
職業差別ではと疑問を感じます。

また赤ちゃんの命名の際、姓名判断を参考にする方もいるとは思いますが、
出生届で赤ちゃんの名前の命名理由は、名前をつけた親側は
あまり問われないのに対して(アクマちゃんはダメでしたが)、
改名する際になって、名前をつけられた本人側には改名理由を問うんですね。
しかも『やむを得ない事情』という厳しい条件を要求されます。
自分の名前を自分の意志で変えたいにも関わらずなんです。

ようするに、名前をつけた親側と、名前をつけられた本人との
法的な責任の重さが違いすぎるんですね。

姓名判断とはいえ、法律で思想・信教の自由は認められてますよね。
なのに通称名という社会混乱を引き起こす要因を法的には認め、
姓名判断をする占い師という職業が、命名する事で
収入を得ている事は法的に認めていて、
いざ改名しようとすると、姓名判断が理由ではダメというのは、
一体、何なんだろうという事なんですね。

長々と申し訳ありませんでした。

補足日時:2005/12/14 22:37
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この回答へのお礼

》(貴方の友達には問題ないではダメですよ)
そうなんですか。それは知りませんでした。ありがとうございます。

》質問ですが改名後数年たって又改名判断して貰って
》「変えた方が良い」と…(略)

確か教えてGOOのルールで、
回答欄に質問返ししてはいけなかったと思いましたが…

まあでも、とにかくおしゃる通りで、
元々変えようが無い名前だったので、
姓名判断を知ってから、もう10年ぐらい悩んでたんですね。
まあ10年ぐらい悩む事自体、
個人で勝手に悩んだとはいえ、
精神的苦痛で認めてくれないかなとも思いますが…。
何故かと言うと、個人的意見ですが、
知・知識・情報の性質の一つに、
一度知れば、後戻りできない性質があると思うんですね。

でも多分それは無いと思います。
ただ人間なんで絶対とは言えませんが…

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/14 22:22

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