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こんにちわ。早速ですが質問です。

母親名義(現在58歳)の土地があります。
路線価では1m2115000円で約50m2です。
(115000×50=575万円)

この土地を子(30歳)に譲るのですが、
生前贈与するほうが税金が安いのか?
死後相続するほうが税金が安いのか?
どちらがいいのでしょうか?

贈与でも、相続でも、非課税となるのでしょうか?
またそれぞれいくら相当までなら
非課税となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

そもそも、贈与税は、相続税逃れを防止するための、相続税の補完的な性格も有しているので、相続税よりかなり高い税率となっています。



贈与税の税率(暦年課税) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
相続税の税率 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4155.htm

基本の控除額についても、贈与税については、1年につき110万円の控除しかありません。
一方の、相続税については、遺産に係る基礎控除額が、5千万円+1千万円×法定相続人の数、だけ引けますので、それより少ない遺産額であれば、申告も納付も基本的に必要ない事となります。

但し、贈与税においても、相続時精算課税という制度が創設されましたので、要件を満たせば、2500万円の特別控除(その代わり、暦年ではなく、相続時までの累計でこれだけしか引けません)が引ける事となりますので、これを利用される選択肢もあるとは思います。
但し、贈与を受ける者が20歳以上で、かつ、贈与をする者が65歳以上の親でなければなりませんので、現時点では、まだお母様は58歳ですので、対象にはならない事となります。
ですから、65歳になれば、もし現行税法のままであれば、相続時精算課税の適用を受ければ2500万円以下であれば、贈与税もかからない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm

但し、相続時精算課税は、その名の通り、この適用を受けた贈与財産については、相続時には、相続財産に加算される事となりますし、いったん選択すると取消しはできませんので、慎重に検討すべきものと思います。

ただ、贈与財産を含めても、相続財産の総額(他の相続人が受け取るものも含めて)が遺産に係る基礎控除額以下であるならば、相続時に税金もかかりませんので、その場合はメリットが十分あるものとは思います。

もちろん、贈与するにしても、後々の相続人間でトラブルにならないように慎重にされるべきと思いますが。
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この回答へのお礼

今ある建物を滅失し、新たに家を建てようとしていて・・・

建築分のローンを私が組むつもりで、
この際、土地も私の名義にしようかと思ったのですが・・

現時点で生前贈与の特例も受けれる年齢ではないので
、相続にしようと思います。

相続人同士のトラブルにもならないと思うので、
相続まで待っても問題ないと思うのですが・・・

仮に生前贈与の特例が受けれる年齢だとしたら
相続人が他にいても、譲渡人の一存で
一人だけに贈与することは問題ないのでしょうか?

お礼日時:2005/12/23 14:13

贈与税は高いです。

非課税枠は110万です。
生前贈与すると課税されますね。

相続税は基礎控除5000万に加え相続人数×1000万です。相続人が3人いると、8000万まで非課税です。贈与税より税率も低いです。
ご質問の場合であれば課税されません。

贈与税は庶民でも発生しうる税金ですが、相続税を納税しなければならないような家庭...に生まれたいですね。(笑)

では。
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この回答へのお礼

やっぱり、相続のほうがいいんですね。

私も相続にすれば、税金は取られない家庭ですので、
安心しました(笑)

ありがとうございました

お礼日時:2005/12/23 14:09

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