No.5ベストアンサー
- 回答日時:
文面からはっきりしませんが、「将来的には、ほかの子息ではなく、長男に家をもらってほしい、事情があって、遺言は、公正証書ではなく、自筆証書遺言でしたい。
長男に預けておくと、遺言の効力に何か問題がありますか?」というご趣旨の質問と解してよろしいでしょうか?ですから、一発で贈与できれば、遺言のほうは当然関係ないわけなんだけども、贈与税がとても高いのはご存知なので、上記2点の質問になってるわけですよね?
贈与税については、臆することなく、税務署に概算してもらえばいいと思います。皆さんなんとなくそれを敬遠されますが、それで、払わなくてもいい税金を払う羽目になるなんて、まず、杞憂ですから。いろいろ駆け引きがあるとしたら、それから先のことだと思いますが。
それで、「こんな額とても払えない」ということになれば、通常とる手段が、110万円の基礎控除分の持分移転を毎年繰り返す、というやり方になります。贈与税がかからない限度で、登記名義を、少しずつ、息子さんに移していくのです。
もちろん、司法書士に依頼するので、その費用が毎年数万円かかりますが、それで、かりに、10年かかっても、一気に贈与してしまうよりは、安く上がるし、遺言だけで済ましてしまう方法と比べると、本人が生前に成果を確認できることに加え、他の相続人との関係でも、理論的にいえばいろいろありえますが、途中で、相続開始という事態になっても、所有権が持分になってしまっていれば、裁判沙汰にしてまで・・・、という気ももなかなか起きないのが普通、など、優越性があります。遺言しただけでは、ほかのお子さん方に遺留分がありますから。
ですから、そういった登記の依頼と一括して、自筆証書遺言の作成についても、アドバイスを受け、相続開始後の手続まで、生前に受諾してもらっとけばいいと思います。遺言書の真否についての争いを防ぐ意味でも。
あと、税金については専門ではないので、自信がないのですが、、ローンの取扱銀行と相談して、残りの支払い債務を、息子さんが引き受けるという形(債務者変更)にできるんであれば、贈与税の財産の価格から、その額は、控除されるんじゃなかったでしょうか?
税金に詳しいかた教えてください。
No.6
- 回答日時:
No.5の方が、ローン債務ともに不動産を一緒に贈与したらどうかということを書かれています。
この場合は、確かに、不動産の価額からローンの残額を差し引く形で計算します。ただ、この場合、不動産の評価額は、相続税評価額ではなく、実勢価額がもちいられますから、課税される価格がどのようになるかは、計算してみないとなんともいえません。
かつては、財産評価は、相続税評価額で評価できていたのですが、それだと含み益に対して課税されていないと言うことで改正されたのです。
個別の節税策などを考えられるのであれば、資産税に詳しい税理士などに、具体的に相談された方がいいと思います。土地税制だけでも、かなり複雑なものになっており、評価についても、実際に見てみると、評価減しうる要素があったりします。土地の評価というのは、実際に現場に行って、図面と照らし合わせて確認したりするのが通常です。
「自信あり」としたのは、計算にかかる部分についてです。一般性の高い質問については、すべての場合をつくして答えると言うことが不可能に近いのです。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010917 …
No.4
- 回答日時:
No.2の方の回答で、贈与税額を計算されておられますが、参考URLにあるように、土地などの時価を計算するのに、路線価方式や倍率方式などを使って計算しますから、その近辺での売買価格の時価よりは、かなり評価額が下がります。
いくらになるかは、財産評価をしてみないと正確な税額は求められません。参考URL:http://www.kumamoto.nta.go.jp/shisan04.html
No.3
- 回答日時:
下記のHPに例があります。
安易に、ワープロとかゴム印を用いますと、無効になりますので注意してください。http://www.e-sogi.ne.jp/db/yuigon.htm
にもあります。
参考URL:http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_05/050101/p …
No.2
- 回答日時:
2.(財産額-基礎控除110万円)×税率-控除額
(1,000万円-110万円)×45%-140万円=260万5千円
相続の方が税金は安くてすむのが通常です。260万円は払えないでしょう。
1.自筆遺言証書は、亡くなったあと、家庭裁判所の検認手続き(本物か、筆跡等確認)が必要になります。確実性を考えるなら(費用かかりますが)、信託銀行で
遺言信託という形で、公正証書遺言を作ることです。
弁護士に委任することもありますが、弁護士が先に亡くなることもありえます。
また、自筆で金庫に保管する方が多いでしょうが、それが見つからないと、意味がありません。相続時、もめないと思われるなら、子供達を呼んで、説明をした上で、自筆遺言を長男へ手渡す(みんなの前で)ことです。
書き方は「遺言 自筆 書き方」などとYahooなどで検索すれば、さがせます。
No.1
- 回答日時:
自筆証書方式は、あまりお勧めしていません。
一般には、銀行の貸金庫などに保存しておきますが、相続開始の時に裁判所に持っていって認めてもらわないといけません。書き方は、大きな書店に行くと、「遺言の書き方」といった本が多く出ています。公正証書だと、公証人の方のチェックが受けられますから正確にできます。
2.参考URLに贈与税の税額表があります。この不動産の評価は、相続税の財産評価で行います。路線価が定められているところだと、路線価を税務署で調べて、計算方法に当てはめ計算します。計算用紙は、税務署でもらえます。国税局の国税相談所だと、無料で相談を受けられます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.HTM
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