プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の父が漁業をしているところへ、一隻の船がきて危ないため遠くへ行くよう言ったが聞き入れてもらえず、父の船のイカリの上にイカリを下ろし漁業をした。父はイカリを上げて船を走らせようとしたところ、船との間で右手親指を挟み、複雑骨折をして入院して1ヶ月近くなる。相手は名前も名のらずそのまま漁業をした。海上保安庁を通して調べたところ同じ山口県萩市に住んでいる方で相手の誠意も伺えず、示談で済ませたかったが無理のようなので裁判を考えている。相手は自分の親が亡くなり墓を立てないといけないので支払いは出来ないと言う。相手は有料船で保険にも加入せず他に2人乗せていた。人間を乗せる場合は保険に加入する義務はないのだろうか?そうであれば、民事裁判、刑事裁判,できるのか、相手に支払い能力がなければ、扶養にあたる子供に請求する事はできるか、出来るのならどうしたら良いか教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

先方の状況など詳しく聞き取ってもらえる専門家にご相談されては如何でしょうか?



海事代理士という海の法律の専門家がいらっしゃるので、ご相談されたほうが良いと思います。
山口県でしたら、徳山市に港湾合同庁舎がありますので、その近くに海事代理士がいると思います。

電話帳などで確認された上で訪問されては?
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怪我をした状況がもっと詳しくわからないとなんとも言いようがないようです。


相手の船が横付けして漁を始めたのを嫌い先に他の場所に移ろうとした時に
怪我をしたわけですよね?
船を先に出したのはお父様ということで、相手はその時操舵室にいなかった
ということになりますか?
この場合相手から直接幅寄せを受けたとか、故意過失があったという可能性が
低く、お父様の操船ミスか舷にたまたま手を乗せていた為離れる際に怪我をした
ということになりそうです。
このとき相手に問題があるとすれば、船を接近停泊させる場合フェンダーを
出す業務を怠ったためこうなったともいえますが、
これはどちらが出さなければいけないという法律も義務もないのでこれだけで
追求するのは難しいでしょう。
さらに船舶の保険については、たしかどの船舶法の類にも規定されてなかった
と思います。つまり船舶については車のような強制保険がありません。
一番いいのは海上保安庁に捜査を依頼し、相手をなんとか起訴できないか
お願いするのが早いと思います。
ちなみに支払能力がない個人の場合は(20歳以下の子供は除く)その子や親族に請求することはできません。
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今回の件は海事代理士ではなく、海事補佐人の資格を持つ弁護士に相談するのが


よいとおもう。
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