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ラジオの関係の仕事をしている者です。

大昔に収録し、放送した音源(ラジオドラマ)をCDもしくはDLの形式で、販売をしたいと考えております。
収録した当初は、しかるべき手段で著作者の了解を得た制作したのですが、販売に当たり、「公衆送信権」に絡む許諾の取り直しは必要でしょうか?

ご存じの方、お教え下さい。

A 回答 (1件)

当初の著作者との許諾内容にもよるのですが、一般的に考えて、当初の許諾は、「放送すること」を前提とした許諾であり、「CD等による販売」を前提とした許諾ではなかったのではないでしょうか。



著作権法63条2項は、「前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。」と規定しています。最初の許諾が、その後の販売まで許容する条件だったのかどうかを確認することが第一でしょう。

また、ご承知のこととは思いますが、放送番組の権利関係はかなり複雑になります。できれば、身近な専門家や経験者の方にお尋ねになった方がよろしいでしょう。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/kakohousou_h …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
URLにあるPDFもとても参考になりました!

お礼日時:2006/01/14 10:19

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