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今、フリーターをしています。

(1)年金を支払っていますが、支払っている年金の額というのは課税所得金額として含まれるのでしょうか?

(2)支払っている年金は可処分所得に含まれるのでしょうか?(130万円+年間の年金額)を稼いでしまっても健康保険の扶養からは外れないものなのでしょうか?

年金など全くの素人のため、何卒よろしくご教授ください。

A 回答 (2件)

>(1)年金を支払っていますが、支払っている年金の額というのは課税所得金額として含まれるのでしょうか?


支払った公的年金(国民年金、厚生年金など)は社会保険料控除という所得控除により課税所得を算出するときに差し引きます。

>(2)支払っている年金は可処分所得に含まれるのでしょうか?
”可処分所得”とは自分の自由になる所得、義務的な支出を差し引いた所得のことであり、通常公的年金は義務的な支出に含めます。
ただこの言葉は明確な定義があるわけではなく、税法等の規定とはなんの関係もありません。

>(130万円+年間の年金額)を稼いでしまっても健康保険の扶養からは外れないものなのでしょうか?
だめです。
社会保険上の扶養に入れる目安の金額は12ヶ月で130万未満の収入であり、収入とは働いて得る収入すべてを差します。(更に失業給付金など給与の補填となる給付も含めます)
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この回答へのお礼

社会保険料控除で引かれるんですね。
でも、健康保険はあくまでも収入で控除などはないんですね。あまくはないものです。
可処分所得に定義がないというのは初めて知りました。勉強になります。
大変参考になります。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/17 18:54

1月~12月までの所得金額が38万円(給与収入ベースでは103万円)を超えると、所得税の扶養から外れ、向こう1年間の収入見込み額が130万円以上となると健康保険の扶養から外れる事となります。



要するに、お尋ねになりたいのは、支払った年金を引いた後の金額が130万円未満であれば良いかどうか、という事ですよね。
健康保険の扶養の判定の基礎となるのは、あくまでも収入ですので、何をいくら支払おうと関係なく、向こう1年間の収入見込み額が130万円以上となる場合は扶養から抜けなければならない事となります。

ご参考までに、所得税の扶養の判定の際は、所得金額が基準となりますが、支払った年金等の社会保険料控除は、所得金額ではなく、その後の計算段階である課税所得金額に関係してくる事となりますので、所得税の扶養についても、所得控除項目をいくら支払っていたとしても関係なく、所得金額により判定すべき事となります。
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この回答へのお礼

お返事いただきありがとうございます。
収入が健康保険の扶養の判定になる。とてもわかりやすかったです。
所得税の扶養→所得金額が基準
社会保険料控除→課税所得金額が関係
勉強になります。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/12/17 18:49

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