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横断歩道での事故です。

状況を説明します。
10月の夕方、ライトをつけるかどうか迷うくらいの暗さになった頃でした。
場所は、団地の外の片側一車線の道路です。
それなりに車が走っていますが、夕方は一方向に進む車が多いところです。

横断歩道を渡ろうとしていた子供がいたので、停止線でとまりました(自車)。
ライトを消して横断をするよう手で示しました。(手がわかる程度の暗さでした)
子供が横断を始めたところ、後ろから来た車が私を追い越して行き跳ねられてしまいました。
車はそのまま逃げてしまいました。
私が救護し警察と救急車を呼びました。またその車の情報を伝え、警察が逃走車を捕まえました。

かわいそうな事故だと思っていたのですが、私にも4割の責任があるということで損害賠償の請求がきました。

次の責任があるいうことです。
1:子供に横断するよう指示した時に、安全かどうかの確認を怠った。
2:横断歩道の前後5mは車をとめてはいけないのに、車をとめた(ライトを消した)。
この行為により、後続車から横断者が確認できなくなった。
この責任が大きいそうです。
3:後続車に対し、横断者がいることを伝えなかった。
4:上記の理由から横断者と後続車の衝突を引き起こした。

そこで以下の質問があります。
ア:責任はあるのでしょうか?
イ:事故証明をもらっていませんが、今からもらえるのでしょうか?(保険が使えないと払えません)
ウ:自分に責任が有るとは思っていなかったので、ご両親に対し謝罪していません。そのため大変怒っていて、厳罰の適用を警察にお願いするとの事です。
どのような処分となるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (21件中1~10件)

まずは事故お見舞い申し上げます。


私は、あなたに過失は無いと思います。

>ライトを消して横断をするよう手で示しました。(手がわかる程度の暗さでした)
◎スモール点灯は?
ヘッドライト点灯走行中、停止してスモールにしたのか、
スモール点灯走行中、停止して完全消灯したのかも問題です。
◎ブレーキはかけていたのでしょうか?
横断しようとしている歩行者のいる横断歩道手前で停止してブレーキをかけている、
すなわちストップランプ点灯中なら、
後続車は、横断中であることがわかるはず。というか、分からなければ前方不注意。


>子供が横断を始めたところ、後ろから来た車が私を追い越して行き跳ねられてしまいました。
◎横断歩道で横断しようとしている歩行者がいる場合は、停止しなければなりません。
後続車の一方的過失です。

>車はそのまま逃げてしまいました。
◎ひき逃げは重罪です。
非人間的行為ですから、断じて許すわけにはいきません。

>私にも4割の責任があるということで損害賠償の請求がきました。
◎誰から請求されているのでしょうか?
子どもの親と思われますが、
むしろ感謝されるべきところと思います。
あなたに過失は無い、そう思うなら徹底的に争うことです。

>次の責任があるいうことです。
>1
◎後続車が追い越すなど、想定外。
仮にそうだとしたら、横断歩道で停止してはならないと?

>2
◎停車や駐車しようとしたわけではありませんね。
道路左側へ寄って停止したのでしょうか?
そんなことはないですよね。
横断歩道手前で車が停止したら、横断歩行者がいると考えるのが常識です。
ましてや、追い越すなどとんでもないこと。
消灯は違反であるともいえますが、横断者に譲る意思表示であったと主張できますね。

>この行為により、後続車から横断者が確認できなくなった。
◎加害者の言い訳に過ぎません。
加害者の前方不注意以外のなにものでもないでしょう。

>この責任が大きいそうです。
◎誰がそのように指摘するのでしょうか?

>3
◎どうやって!
窓から手でも出して、何らかの合図を出すべきだったと?

>4
◎加害者の前方不注意、および無謀運転が原因。

>ア:責任はあるのでしょうか?
◎ありません。

>イ:事故証明をもらっていませんが、今からもらえるのでしょうか?(保険が使えないと払えません)
◎事故証明を取ることは、責任を認めることに等しい。
あなたは当事者ではありません。
目撃者です。しっかりしましょう。

>ウ:自分に責任が有るとは思っていなかったので、ご両親に対し謝罪していません。そのため大変怒っていて、厳罰の適用を警察にお願いするとの事です。
◎お人よしさんですね。
一体何を謝罪しなければならないと?
その両親様へ、キチンと事情説明しましょう。

>どのような処分となるのでしょうか?
◎自分に責任が無いことを主張しましょう。

※加害者は、悪質と思われます。
ひき逃げをするくらいですから。
責任逃れをするために、被害者の両親に都合のよい言い訳をして、
あなたを非難し悪者に仕立てることで、被害者の両親に取り入っている。
一緒になって、あなたを攻めようとしているのではないでしょうか。

「降りかかってきた火の粉は振り払わなければなりません」
まずは、ご自分加入の保険会社に現状説明して、救済を求めましょう。
相手が強行に損害賠償請求などしてくるようであれば、
最寄の交通事故相談センターへご相談下さい。
万が一、裁判(損害賠償請求訴訟)となれば、
お金はかかりますが、弁護士依頼する必要があります。
しかし何より、キゼンとした対応が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ヘッドライトからすモールにしました。
ブレーキランプはついていました。ATですので踏みっぱなしです。
ご両親と後続車との交渉の中で私の責任論が出てきたようです。
ご両親は免許を持っていないので、道交法が良くわかっていないようです。

お礼日時:2005/12/19 04:38

●あなたはその事故の当事者ですか。



●事故の加害者そして被害者、いわゆる当事者の方々が事故証明書の中で、甲、乙、丙、丁という符号と共に列挙されるのですが、私の記憶ではその中に善意の第三者は記録されなかったはずです。

●事故日が10月でしたら交通事故証明書を取り付けることもできましょうが、事故受付けの警察署の交通課に行き、当該事故について自分が関係者として事故記録簿に記録されているか否かを確認するのがよろしい。

●しかし、それよりも思い出してみてください。事故の当日或いは後日に於いて、あなたは現場検証に当事者として執拗に警察担当官たちから事故の発生前後の様子を問い質されましたか。そして事情を聴取されて調書の作成をされるようなことがあったでしょうか。

●あなたはその事故の当事者ではありませんね。

●1ヶ月半かそれ以上の期間、警察から何も関係者としての出頭等の呼び出しも無く放置されていて勝手に事故の当事者にされていることも考えられない。

●もし以上の私の判断が狂っていたとしたら、他の方々が仰ってられるように、ご自分の車の保険を掛けている保険会社やその代理店に助けを借りるのが次の手段でしょう。

●ここからは余談ですが、昔桂小金治という落語家兼タレントさんが「ご対面」っていうようなテレビ番組の中で、泣いて話していたのを思い出します。彼はあなたと同じ立場で横断歩道を渡る子供さんを横断歩道手前で停止して渡してあげたのでした。そうしたことが、後続車両のルール(横断歩道手前で停止車両あれば、その側方で一旦停止と確認の後でないと前へ出れない)の違反運転によって子供さんが大怪我を負ったのでした。その時の子供さんが大きくなって会いに来て、『あの時自分が止ってあげていなければ、あんな事故は起こっていなかったんだが・・・』と嘆いていたのが思い出されます。

●おかしな話です。横断歩道を渡る人が有る時は横断歩道手前で一旦停止して横断歩道という残された安全地帯の領域を侵犯しないという交通の方法は義務であるのに、これを違反しなければ危険が伴うとは。

●桂小金治さんのその事故は今からするに30年以上も40年も昔の話だったと想像するのですが、今も昔も変わっていないのです。いつも申し上げておりますが、警察や公安委員会は免許証を無闇に発行しているだけです。無茶苦茶な運転をする者を正しい運転操作を馴染ませ、矯正するような愛情のこもった運転の許可証を発行することはできない、彼らこそ諸悪の根源である。

●今日も明日も、横断歩道の手前に立ち尽くす人と、それを素知らぬ顔をして通過する車、車、車。こんな構図に誰がした。

●相談者さん!あなたはすべて立派ですよ。よくやった。但し一点だけ気掛かりなのは、本当にその子供さんが渡ってよい状況かを瞬時に判断して、今はダメだと制止するといった行為が出来るまでに習熟していなかったことだ。しかし日常一人の横断者が横断歩道手前で立ち尽くすのに何台何十台の車が平然と通過していますか。先ず法令順守で止っただけでも、(当たり前のことなのですが)とてもとても偉いです。ですから悪いのは後ろから来て側方を停止することなく通過した運転者に免許を発行し続けた当局だ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
当事者ではありません。
警察からは目撃者としての扱いで、救護も含め感謝されているような感じでした。
後続車がつかまった後、事故を認めたので一件落着ですと電話してもらいました。

いざ保障の話になったときに、ご両親が道交法に詳しくないことから、変な方向に話が進んでいるようです。

日曜にご両親に会ってきました。
免許を持っていないので、道交法に詳しくありません。
そこで、免許の更新のときのテキストを持参し、該当する部分を説明しました。
ご両親がだまされている形だとわかったようで、謝っていただけました。
また交通事故の相談機関に一緒に月曜に相談しに行くことにしました。

わずかな時間に、こんなに多くの方からアドバイスを頂けてありがとうございます。
会いに行く前にすべてのアドバイスを読んで、自信を持って話ができました。
しかし、桂小金冶さんの事故は知りませんでしたが、まさしくその気分です。

お礼日時:2005/12/19 04:59

 え~、元保険屋です。


 いろいろなことを言っている人がいるようですが、横断歩道での運転者の義務と、横断歩道手前での追い越しをもう一度思い出してみてください。
 
 まず横断歩道では、「渡ろうとする歩行者がいるときには、手前で停止して横断を妨げてはならない」のです。
 そして、安全が確認できないときは、「徐行又は一時停止して安全確認をした上で通過しなければならない」のです。

 今回の事故の場合、前者があなたで、後者がひき逃げした車です。
 あなたの場合、横断を妨げてはいないわけですし、手前で停止したわけですから、なんの過失もありません。
 仮に、ライトを消して渡るよう指示したとしても、それは過失には当たりません。
 ひき逃げした車の場合は、あなたの車で横断歩道の確認ができなかったわけですから、少なくともあなたの車の隣に並んで横断歩道の確認をしなければなりません。
 よって、「横断歩行者妨害」の違反があり、それを怠った過失があります。

 話は変わって、損害賠償の請求と言うことですが、これはどこから来たのでしょうか?
 相手の親?保険会社?ひき逃げした車の運転手?
 仮に、相手の親なら、最悪裁判を視野に入れて、話し合いであなたに過失が存在しないことを分かってもらわなければなりません。
 おそらく、一時的な感情と思いますが、こじれるとやっかいなものであることは間違いありません。

 保険会社なら、ひき逃げした車の担当者があまりにも無知な状況です。こちらも、あなたの契約している保険会社に相談し、事実を分かってもらいましょう。
 保険会社は動いてくれないまでも、相談には乗ってもらえるはずです。
 また、最近の保険屋はあまり事故のことを知りません。というか、道路交通法を知りません。情けないことですが、そういう保険屋が増えてきています。

 ひき逃げした車の運転手なら、何も心配することはありません。放っておきましょう。
 裁判に呼ばれることもあるかもしれませんが、あくまでも事実の確認程度です。堂々と受けて立ちましょう。

 何人かの人が中途半端に話しているような、「横断歩道の手前での駐車」には当たりません。
 繰り返しますが、横断する人を横断させようとするときは、「停止線の手前」で止まらなければならないのであり、「駐車」と考えをごちゃ混ぜにしてはなりません。
 ただ、#18さんの意見はもっともで、相手があなたを駐車と勘違いして、そのまま見分、調書とすすみ、それが保険会社に伝えていたら、相手の親はあなたが駐車したために事故が起きたと思うでしょうし、当然責任も出てきます。
 もちろん、その場合でもひき逃げした車には横断歩道の確認義務がありますので、あなたの過失4割というのは大きすぎますけどね。
 いずれにしても、あなたの「ライトを消した」という部分が今回の状況に響していると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相手のご両親からですが、後続の運転手からの話でこのようになっているようです。
ご両親は免許を持っていないので良くわかっていないようです。

お礼日時:2005/12/19 04:51

確認ですが、この横断歩道は「押しボタン式の横断歩道」ではありませんか?



それであればこの横断歩道は、通常の信号機により交通規制が行われている交差点と同じですから、車道を走る車に一時停止する義務はなく、かえって駐停車違反を問われる可能性もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
押しボタンではないです。
青い三角形の標識があり、手前にひし形のペイントがある横断歩道です。

お礼日時:2005/12/19 04:49

まず一番最初に、あなたが加入している保険会社に相談してください。


事実をきっちり伝えると、保険会社も対応してくれると思います。(うまくいけば保険会社同士の話で丸く収まるかもしれません)
それに、保険金を使わなければ特に等級が上がったりということもありませんから。


で、かなり厄介な話になりそうですよ。



おそらく、事故を起こした車の運転手が、
「前の車が駐車したから横を通った」
と言っているのだと思います。

特に、
>ライトを消して
というところで、
横断歩道を渡ろうとしている人の為の停車した行為が、駐車ととられたのでしょう。

これは、事故を起こした運転手が言い逃れで言っているのではなく、本当にそう思ったかもしれません。
(言い逃れかもしれませんが。。。)

また、事故を起こした車が入っている保険会社は、基本的にその運転者の意見を聞き入れます。
「加入者さんは、あなたが駐車したから横を抜いた」
と言うことになり、結果として被害者(ひかれた人)から
>損害賠償の請求がきました。
んじゃないでしょうか。

ですから、まずすることは、警察でその事故の実況見分がどのようになっているか確認する事です。
その実況見分で、あなたが横断歩道を渡っている人を通行させるために「停止」したことになっていれば、それをきっちり損害賠償を請求している人に伝える事です。

逆に、「駐車」した事になっていると。。。
実況見分に立ち会いました?
もしかすると「駐車」したことになっている可能性が高いですよ。(おそらく相手の保険屋も確認していると思いますから。。。)
事故を起こした人と警察で実況見分を行いますから運転手が「駐車している車を抜こうとした時に。。。」といっていると、そのままの実況見分になっている可能性が高いです。

その場合は、「停車」を証明できるか?ですね。
ひかれた子供が証明してくれるか?
誰か他に目撃者がいるか?
警察に何か情報が残っているか?
証明できる可能性があることを全て実行するしかないですね。

で、最悪の場合裁判で戦う事になるとおもいます。
(あなたの保険会社が対応してくれるとおもいますが。。。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どうもご指摘のとおりのようです。
ご両親は車の免許をもっておらず、相手との交渉で一方的になっているみたいです。
当初は感謝されていたのですが、急に話が変わってきました。

事故時には後続車はいなかったので、私が警察に説明し検分しました。
その後、後続車の人と警察で検分しているかもしれませんが、それには立ち会っていません。

お礼日時:2005/12/19 04:48

どこから請求がきたのですか?(笑)


ご質問者は道交法に基づき横断者を優先させただけです。
追い越しをした車両は道交法を違反し、事故を起こしただけです。
ご質問者に落ち度はありません。

あやしい弁護士からの請求ですかね。
とりあえず任意保険に連絡だけしておいて、相手が訴えてくるまで放置しておけばいいんじゃないですかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
話はご両親からです。
ご両親は車の免許をもっておらず、相手との交渉で一方的になっているみたいです。
当初は感謝されていたのですが、急に話が変わってきました。
やはり私に責任は無いようですので、安心しました。

お礼日時:2005/12/19 04:47

損害賠償の請求、ということで、弁護士などを介して請求が来ているのかな、という印象を受けました。


通常の過失責任などに従い考えればそのような解釈になるのかもしれませんが、道交法に関して慣れていない印象を受けます。
DEC-nekoさん自身は、自動車学校等で指導している模範的な対応をしているのだと思います。

1.は、道交法的には義務がありませんが、「被害の誘因を生んだ」という解釈かと思います。「歩行者に合図する」というのは道交法等にない動作ですので、その適否についても道路関係の法令だけでなく一般の傷害等に関する法令も含めて判断すべきです。
何も対策をしていなければ傷害の幇助でしょうが、道交法で抜いてはいけないことになっており、DEC-nekoさんも免許を持っている以上それを知っています。違法駐車のように一目で違反していることがわかればともかく、この場合は直前にならないと相手が違反することも予測できません。
予測し、注意を促すことは困難だったと見るべきでしょう。おそらく、クラクション・パッシングなどで注意を喚起しても、間に合わないタイミングだったでしょう。
金額的な問題だけでいえば、仮に責任が発生しても、追い越した車によってDEC-nekoさんに発生した損害、として相手に請求できると思います。

2.ですが、たしかに停車を禁止する条文はあります(道交法44条)。
しかし、「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか」という例外規定がありますので、歩行者を保護する規定(道交法38条)に従って危険防止のため停止している本件とは無関係です。

3.については、他の方もおっしゃるように手前30m以内は追い越し禁止です。
また仮に駐停車車両と勘違いしても、横断歩道直前では道交法38条2項で「前方に出る前に一時停止」するよう決められています。
「伝えなかった」といいますが、どのようにして伝えろというのでしょう?一時停止までしていたのであればともかく、走行する車が相手ではとても無理です。
だからこそ、道交法は追い抜く側のみに注意義務を与えています。

以上より、責任はないと思います。また、事故に対して「厳罰の適用を警察にお願いする」といった場合でも、道交法に対してはなんら違反していないのですから、処罰のしようがないでしょう。ゼロを何倍してもゼロです。

もし、相手がどうしてもDEC-nekoさんの責任を追及するというのであれば、相手にも監督不行届という過失があり、それが事故のそもそもの原因だったことを教えてあげて下さい。
場合によっては、次の条文に違反します(それでなくても、監督不行届は問えるでしょうが)。

・道交法14条
3 児童(6歳以上13歳末満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
最近は横断歩道で止まらない車が多いためか、すぐにわたり始めない子供が多いです。
(ちょっとびっくりした顔の子も多いです)
ですので「どうぞ」という感じで、手を振りました。
これについては事故時に警察に話していますが、丁寧ですねとは言われましたが、特に悪いとは言われませんでした。

お礼日時:2005/12/19 04:46

 本件記述内容が事実として認定できるならば、損害賠償を求めてきた人は、ド素人(又はヤクザさん)としか思えません。


 損害賠償をすべき後続車の保険屋が、支払額を減額しようとして被害者を言いくるめようとしていることも考えられ、その場合は、極めて悪質な行為です。
 すでに明確にご回答なさっておられる方がいらっしゃいますので、僕はその支持という形で。

・過失責任1について
 交通法規を遵守する上での大原則に「信義誠実の原則」というのがあります。
 例えば、「ウインカーを右に出しているのだから、いきなり左には曲がらないだろうと予測する」とか、「優先道路には横から自動車がいきなり出てくることはないだろうと予測する」ということは、信義則に基づいて正当です。
 これについて「過失がある」などと言われた日には、おそろしくて道も歩けないでしょう。
 本件の場合でも同様で、「前に自動車が停止している場合には、普通は安全の確認もなく追い越しなどしないだろう」と予測する方が自然です。
 しかも、追い越しの際のルールとしては、危険のないことを確認するのは後続車の責任です。
 「歩行者へ横断するように求めたら事故になった」という例は、実は珍しいものではありません。指示を与えた運転手に過失責任が問われることもあります。しかし、そのような場合は、「想定できて当然のことを想定せずに指示してしまった」という場合だけで、しかも過失責任としては小さなものです。
 本件のように、信義則に反するありそうもないことまで安全確認を行う義務は、貴殿にはありません。
 したがって、過失責任1は存在しません。

・過失責任2について
 歩行者が横断歩道で横断しようとしている際には、停車するのが合法なのであって、停車しない方が違法なのは、言うまでもありません。
 問題は、「その際にライトを消した」という部分です。
 「誰の目から見てもライトをつけるべき暗さにあった」という状況であれば、若干の過失責任を問われる可能性はあると、僕は解釈しています(これには、異論もあるとは存じます。)。なぜなら、ライトを消すと言うことは信義則にのっとればれば「走行していない」という状況を示しますので、後続車が貴殿の車を「違法駐車車両」と勘違いさせる要素になるからです。
 しかし、本件の場合は、「ライトをつけるかどうか迷うくらいの暗さ」ということですから、ライトを消していること自体には違法性はありません。
 したがって、過失責任2も存在しません。

・過失責任3について
 後続車へ横断者の存在を伝えるって・・・どうやって(^_^;?
 そんなこと物理的に不可能です。
 ハザードランプを出すこともできますが、厳密に言えばそっちの方が違法行為です。
 追い越しを行う際に前方の危険回避義務があるのは、あくまでも後続車にあって、追い越される側には責任などありません。
 そんな過失責任は存在しないどころか、インネンもいいところです。

・過失責任4について
 上記3つについて、貴殿には刑事的にも民事的にも全く違法性がありません。過失すらありません。
 貴殿の停車が、事故と「絶対因果関係」があることは事実ですが、それを以てして貴殿に事故の責任を問うのは、常軌を逸しています。
 「相当因果関係」を問うことすら無理があるでしょうに。

 なお、この状況で、貴殿が被害者へ謝罪するなど、筋違いもいいところです。むしろ、犯人逮捕の協力者なのですから、感謝されるべきであって、謝罪を求めるなど言語道断な恩知らずだといえましょう。
 まして、「厳罰の適用」などできるわけがありません。何しろ貴殿は違法行為をしていないのですから、刑事罰の対象にすらならないのです。

 なお、裁判官がトチ狂った判決を出して(そんなことは万に一つもないでしょうが、事実関係の認定が貴殿の言い分と全く異なってしまった場合は全くあり得ないとも言えないので。)「貴殿に損害賠償責任がある」とされた場合でも、警察が事故処理を行っている以上、事故証明は事後的に求めることができます。
 したがって、保険で支払うことができます。

 もしも、Web上での「素人回答」だけでは極めてご心配な状況であれば、少しくらい出してでも弁護士と一緒に示談交渉に臨むという方法論もあります。それであれば、負けること自体無いと愚考します。
 この場合の弁護士費用を相手に損害賠償請求できるか・・・ということについては、僕の考えとしては難しいと思いますが、おそらく異論もあると思いますので、この点については他の方のご意見もお聞きになった方がよいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
専門家に責任が無いといってもらえるとありがたいです。
ご両親は免許を持っていないので良くわかっていないようです。
それで、相手から色々言われてしまっているようです。

お礼日時:2005/12/19 04:42

1→書き込みの感じではあると思われません。


2→事故証明書は安全運転センターで発行されます。
あなたが取り付ける必要はありません。必要なら保険会社が取ると思います。
3→刑事と民事は違います。警察からの事故状況 調書を検証のうえ検察官が判断されますのでなんとも申し上げられません。不起訴の可能性もありますが!?
被害者の誤解があるのでは・・・?感謝されど、怒りを買うようなことはされてませんけどね!

4割の過失があるとはどなたからですか?
あなたが任意保険加入であれば、すぐ事故報告されたし!! 過失があるとなれば加入保険会社が対応されますので、賠償関係についてはすべてまかされるべきです。 いずれにしても加入保険会社に相談されたし!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
保険会社に話をしてみます。
またご両親とも話をしてみます。

お礼日時:2005/12/19 04:41

横断歩道を渡る歩行者がいる場合、一時停止は義務です。

当然ブレーキは踏んでいましたよね?
横断歩道手前に停止車両がある場合、後続車は追い越すさいに横断歩道手前で一時停止する義務があります。
横断者の有無を停止して確認する義務があるのです。

>1
上記理由から後続車の一時停止は義務です。
暴走車の有無を考えていたら交通量の多い道路では安全なんてなくなってしまいます。

>2
一時停止と停車は違います。
横断歩道の手前で横断者が渡り終わるまで停止することに問題はありません。

>3
その親に伝え方を教えてもらってください。
主張するんですから知ってると思います。

>イ
事故起こしていませんし、保険屋さんも支払義務がないものは払ってくれないような。。。

>ウ
子供を救護し、ひき逃げ犯逮捕に貢献した質問者さまに対する対応とは思えません。
お礼と共に逆に謝罪を求めたいくらいですね。

損害賠償を請求するのは自由ですから。。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご両親には当初は感謝されていたのですが、急に話が変わってきました。
やはり私に責任は無いようですので、安心しました。

お礼日時:2005/12/19 04:40

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