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 私の家に配達にくる郵便屋さんで、いつもお酒臭い人がいます。
まさか、お酒を飲んでバイクを運転しているのでは?と思って一度聞いてみたところ「昨日飲み過ぎて、二日酔いだ」ということでした。
どうやらその郵便屋さんは、毎日が二日酔いのようです。
 ところで質問ですが、二日酔いで運転しても飲酒運転になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

甘ったれてます。

現実問題として、酒気帯び運転は最近刑が重くなったばっかりで、厳重に処罰されます。公務員ならなおさらです。おそらく常習なら、懲戒解雇もありえます。酒気帯び運転で命をなくした被害者、その本人それから家族の事を考えると当然かと思われます。一刻も早く注意もしくは近くの郵便局に告発してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
確かにおっしゃる通りだと思います。
すぐに、その局の局長のところに行って来ます。

お礼日時:2001/12/13 19:43

酒気帯びは、回答が出ていますので・・


二日酔いであるなら、アルコールが検出されなくとも、本当はダメですよ。酒気帯び違反なのではなく、病気や体調不良で運転することが、『安全運転義務違反』にあたるからです。とくに業務として行っていて、繰り返しているのであれば、間違いなく問題になります。

また、吐息だけでは二日酔いか酔っ払いかは判断できないですから、何日も続くなら、一市民として警察に通報するべきだと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/13 19:35

血中にアルコールが一定濃度以上残っていれば,いつ飲んだのかは問題となりません。


その郵便屋さん本人,家族,その他の人々が飲酒運転事故によって悲劇に遭わないようにしてください。
つまり,次に同じように酒臭いときがあれば,すみやかに所轄の局に連絡してくださいネ。
以上kawakawaでした
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
さっそく所轄の局にいって、話してみます。

お礼日時:2001/12/13 19:39

飲酒運転と酒気帯び運転を判別するには、機械的に呼気の中に含まれるアルコール濃度によって決定します。



ですから、ある意味でいつ?どれくらいの量飲んだか?というのは関係ありません。厳密に計ったわけではないですが聞く話によるとお酒を飲んだ翌日、酒臭い状態というのはほぼ、飲酒か酒気帯びに引っかかるそうです。
ただ、世間では普通朝から飲酒運転の検問を開いているわけでありませんので、事故でも起こさない限り問題が表面化しないだけでしょう。

道路交通法 第65条
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

道路交通法施行令 第44条の3
道路交通法 第65条 法第百十九条の第一項第七号の二の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は,血液一ミリリットルにつき0・五ミリグラム又は呼気一リットルにつき0・二五ミリグラムとする。

との法的定めのとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/13 19:44

呼気の中に含まれるアルコール量が一定以上であれば


二日酔いであろうが、三日酔いであろうが飲酒運転もしくは酒酔い運転
になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/13 19:45

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