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私は0-100の過失0の被害者なのですが相手、任意保険会社から来月から治療費を支払わないと言われました。

で、こうなると何を言ってもダメだと解っているのと無駄な力を使いたくないので、治療費打ち切り後は自腹で通院し後で紛セン等で請求しようと思ってます。

で、ここで知りたいのは治療費打ち切り後に自腹で治療した分は通院している整形外科の領収書を取っておけば良いのでしょうか?

それとも何か他にも取っておいた方が良い物がありましたら教えて下さい。

当然、紛センに言ったからと言って絶対に治療費が認められるとは思っていません。

でも、やるだけのことはやりたいのでお願いします。

A 回答 (4件)

治療を継続するべきかどうかはあくまで相談者さんと医師とで相談すべき問題で保険会社がとやかく言うべきものではありません。

おそらく治療費等の総額が自賠責の限度を超えたか近づいているのでそのようなプレッシャーをかけてきているものと推測されます。

医師と相談者さんとで相談の上治療を継続すべきと判断されるのであれば健康保険に切替えて治療を継続しましょう。3割負担分の領収書はしっかり保管してください。

その後完治あるいは症状固定後、紛争処理センターに持ち込んで請求されれば打ち切り後の立替分も認められる可能性大です。(任意保険会社が治療の必要がなかったことを強力な証拠をもって立証するば別ですが・・・)

なお紛争処理センターは単なる仲裁機関ではありません。紛争処理センターの裁定には、被害者は従う義務はありませんが、任意保険会社はそれに従う義務があります。
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事故や事故処理の経過等わからないことが多いですが…



治療費の支払いが止められた…普通に考えればその時点で「完治」「症状固定」と判断されたと思われます。であればそれ以降の治療費の支払いについて、相手側に義務がないと考えられます。
治療費の打ち切り等については、保険会社のみの判断ではなく、そこには医師の判断も加味されているはずです。そのあたりについて医師に説明を求めてみてください。また今後の治療等についても話をするといいでしょう。

なお紛争処理センターについてですが、ここは主に当事者双方の間に入って和解を促す役割をします。法的義務がない以上、和解になるとも思えません。
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健保でかかっておられるなら良いのですが、自由診療でかかると相当分自己負担になり、経済的影響がでてきます。


健保で治療してください。
領収書は念のため保管して下さい。
治癒後 診断書 診療報酬明細書とればわかりますけどね。また保険会社が取り付けている治療関係書類をコピーしてもらい入手することも必要です。
紛争センターに相談する際必要となると思います。
なお、当事者に請求はむずかしいと思います。おそらく保険会社がでてきます。強く請求されると契約者保護のため弁護士依頼する可能性もでてきます。
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本来の形は



被害者  →   当事者  → 保険会社
    損害請求    保険金請求

となります
保険会社に請求することは無いです

直接 当事者に請求すればいい事です

治療費打ち切り後に自腹で治療した分は通院している整形外科の領収書を取っておけば良いのでしょうか?


そうです
それと打ち切り直後の診断書を証拠に取ります

任意保険会社の電話のやり取りを録音して証拠のを取ります



やるだけのことはやりたいのでお願いします。

じゃ・・・当事者の財産を仮差押する手もあります
(これからの分について)






 
   
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