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これって犯罪ですか?

行く先は決まっていません。
だけどどこかに1人で旅がしたいと思ってます。
とりあえず電車に乗ろうと思いますが、行く先を決めていないので
切符が買えません。
だから1番安い切符を買い
どこか良さそうな場所(駅)に着いたら
そこで乗り越し料金を払おうと思っていました。
ところが途中、切符の点検がありました。
もうだいぶ遠くまで来てしまいましたが
切符は1番安い切符です。
この場合この行為は犯罪となってしまうのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

犯罪にはならないと思います。


列車内では、切符を買えなかった人のために車掌が回って切符を販売しているのです。列車内でそのような放送を聴いたことがありませんか?
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この回答へのお礼

さっそくの御回答ありがとうございます。
放送は聞いたことがあるのですが1、2駅の乗り越しなら
ともかく。3000円ぐらいかかる20~30駅の
乗り越しは少しまずいのではないかと心配していました。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/14 00:07

犯罪にはならないと思いますよ。



新幹線など特急券が必要な場合は、切符の点検の時に支払わなければいけないかもしれません。

改札を入って改札をでるまでの金額を、最終地点(駅)で払えば問題ないと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
やはり犯罪ではないですよね。
お金を払う気がないのではなくゆっくりと電車旅がしたいだけなので
大丈夫そうですありがとうございます。

お礼日時:2001/12/14 22:41

 払う意思・能力のある限り、最低額のきっぷしかなくても犯罪・不正乗車にはなりません。

ただ車掌としては「とりあえず次の駅までの運賃・料金は払ってください」と言ってくることになるでしょう。行き先が決まっていないからといって、既に乗った分の運賃・料金支払を拒否することはできません。
 なお事前にきっぷを買った方がやはりアドバンテージはあります(各種割引の適用など)。そちらをお勧めします。
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 刑法の詐欺罪を度外視すると、旅客営業規則と鉄道営業法が問題となります。



 旅客営業規則第265条
  「(中略)当該旅客から次の各号による普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する」

 駅等でよく見かける「3倍の運賃を請求する」というのはこれを根拠にしています。ただ、これは下車後に適用されるでしょうから、乗車中に発覚した場合は問題ないでしょう。ちなみに、これはあくまで契約ですから、犯罪ではありません。

 詐欺罪の適用がないとしても、刑事上処罰される可能性のある場合、以下の法律が適用されるはずです。

 鉄道営業法第29条
  「鉄道係員の許諾を受けずして左の所為を為したる者は50円以下の罰金又は科料に処す」
   1.有効の乗車券なくして乗車したるとき
   2.乗車券に指示したるものより優等の車に乗りたるとき
   3.乗車券に指示したる停車場に於て下車せざるとき

 (ただし、条文中の「50円」は罰金等臨時措置法により「2万円」となっています。)これは、不正乗車に対して唯一適用の可能性のある刑罰法規ですが、これは親告罪(鉄道会社が告訴した場合のみ捜査が開始される)ですので、よほど悪質な不正乗車でない限り、鉄道会社が告訴することはありません。

 結論として、たとえ乗車券表示の駅を乗り越したとしても、その場で乗り越し分の運賃を支払えば、犯罪にはなりません。ただ、そのまま黙って下車し、後でその事実が発覚した場合は、運賃の請求を執拗に拒んだ場合に限って、鉄道会社が鉄道営業法29条違反を理由に警察へ告訴する可能性が(極めてわずかですが)あると言えます。
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この回答へのお礼

ご丁寧なお返事ありがとうございます。
これで安心して旅行に行くことができます。
法律に関する知識がほとんどない私にもわかりやすく
説明して頂きたいへん参考になりました。
重ね重ねですが本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/12/14 22:50

 ちょっと補足しておきますね。


 乗り越しについては乗車変更(いわゆる乗り越しなど)という制度が別途用意されていますので、それに従う手続をとる限りにおいては30駅乗り越したからまずいということはありません。
 そのまま降りてしまったり、駅員・乗務員の指示に従わないという場合には不正乗車となります。
<例 旅客営業規則第264条(定期券利用の不正乗車の場合は第265条です)>
第264条(1項) 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。ただし、自動車線のみを乗車する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、これと同額の増運賃とをあわせて収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車船したとき。
(3) 第167条の規定によって無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
安心して旅行に行くことができます。
目的地で料金を払って有意義な旅行にしたいと思います。
とても参考になりました。
補足までして頂き本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/12/14 22:55

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