プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 先月、キャバクラでバイトを始めました。ですが、あまり自分に合わないと思ったので1週間で辞めてしまいました。
一応店長にやめるという事は伝えたのですが、向こうは「辞めるときは1ヶ月前に言うのが常識だ」と言って相当怒っていましたがその日からは店に行っていません。その後店から連絡があって、籍は残しておいて私の都合のいい時に働くということになりました。
そして今月になって給料日がきましたが、働いた分の給料が銀行に振り込まれていないのです。
店に聞いたところ、「給料日は確かにきているが、突然常識のない辞め方をしたので君の給料はとめている」と言われました。
この店は「うちはちゃんとした株式会社が経営しているし、法律を守った経営をしている」などと言っています。
確かに風俗まがいのことをしているわけではないし、ぼったくりバー等の危ない店ではありません。
でも給料を払わないのは法律違反だと思います。
「常識のない辞め方をした人には給料は払わない」という会社の方針と、法律で決められていることと、どちらが力が強いのでしょうか。
会社の方針に法律はかなわないんですか?
やっぱり働いた分の給料はもらいたいので、会社に給料を払わせるにはどうしたらいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

 まず、「常識のない辞め方をした人には給料は払わない」という条項は無効と認められます。

仮に、ご質問にあるような会社の方針が雇用契約の内容に盛り込まれていたとしても、辞める際に通告を義務付け、それに違反することによって賃金支払義務を免除する特約は無効です(単純に、口頭で、しかも契約後に説明されたのであれば問答無用で無効となります)。ただ、被用者(matukoさん)が急に退職することによって、店側に何らかの損害が生じる場合で、そのことを事前に通告されている場合は、賃金の支払いとは別に損害賠償義務が生じる可能性があります。

 賃金の支払いを拒否する使用者に対しては、口頭の請求に応じなければ内容証明による請求、支払督促による請求が考えられます。同時に、労働基準監督署への相談も視野に入れてください。なお、給与明細等の、給料に関する証拠は今のうちに保全しておいて下さい。賃金不払いは労働基準違反であり、罰則もありますので、相手方が労働基準法適用の会社かどうかは分かりませんが、これを根拠に相手に警告して賃金を支払わせることも有効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
法律に関してはまったくの素人ですが、わかりやすい回答に感謝します。

お礼日時:2002/01/05 01:07

一般に、キャバクラ嬢やクラブホステスは、バイト募集とか、給料といういいかたをしますが、雇用ではなくて


業務委託契約(事業主)になっているところが多いです。

雇用契約書はもらってないんでしょうね。
もし、収入のシステム(時給いくら、指名本数でいくらとか)の書面等がないなら。
電話して、支払はどうなりますかと質問して、録音しておいてくださいね。
労働基準監督署が相手にしてくれない場合は、弁護士に
相談してください。
でも、弁護士もなかなか引き受け手はいないんですよね。

こういう店って幻のようなもので、やばくなると、店はそのまま営業してるのに、経営者と会社が変わって
うちは関係ないですと、なるんですよ。理不尽ですが
こういう店で、表のまっとうな扱いは期待しないほうが
いいですよ。

法的手段とは変わりますが、籍は残しておくってことは
店では売れる可能性があるって踏んでますねえ。
1日分無駄になるかもしれませんが、いままで、働いた分
払ってくれれば、出勤するといえば、払う可能性は高いですよ。
表の争いはできない商売ですから、もらったあとで、
いかなくても、訴えられる可能性はないです。
1日苦痛なら、場内指名してあげますよ、寝てても文句を
いわない客なので、楽です。
店に、いい商品だと、思われているうちは、なんとかなるので、ねばることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やっぱりこういう商売って表の世界とは違うことをやっているんですね。
経験者の友人にもきいたのですが、アルバイトといいつつ社員として雇ってるみたいだし。
Kasugaさんのおっしゃるとおりねばってみます。

お礼日時:2002/01/05 01:12

>どっちが強いか


matukoさんの方が間違いです。口頭であっても雇用契約は成立しています。自分勝手に辞めることはできません。勝手に辞めれば損害賠償責任を負います。解約ができる時期は、雇用期限を決めなかったときは2週間、1ヶ月幾らと云う契約なら15日、6ヶ月単位なら3ヶ月、とそれぞれの日が経過しなければ解約できません。今回の場合「給料日は確かにきているが、突然常識のない辞め方をしたので君の給料はとめている」と云われていますので、損害賠償額と相殺が考えられます。従って、その中から損害金を支払い、残金をもらってはいかがでしよう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
前のお二人とは逆の回答ですね…
やっぱり誰でも自分にとって有利になる法律や理屈を持ってきたがるものですよね。雇用者なら雇用者に有利な決まりを持ち出してくるでしょうね…
なんかもうこんな中途半端な状態はいやなので、きっぱりと解決したいです。
必ずしも自分の思い通りになるとは限らないということがわかりました。

それと皆さん、締め切るのが遅くなって申し訳ありませんでした。

お礼日時:2002/01/05 01:19

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