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93年から94年にかけて、日本興業銀行が青木建設に対して債特「債権償却特別勘定」を行おうとしました。無担保貸出分への50%の貸倒れ引当のことで、現在の「破綻懸念先」(引当率70%)への処理に相当するようですが、この「債権償却特別勘定」は現存するのでしょうか?またどういったものなのでしょうか?「貸し倒れ引当て」のひとつと考えて良いのでしょうか?詳しいことが効きたいので、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 参考に、下記URLを参照してみてください。



参考URL:http://www.hao.gr.jp/horiai-jimusyo/Tax/%88%EA%9 …
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
URL参考にさせて頂きます。

お礼日時:2001/12/14 14:41

債権償却特別勘定は、債権が回収見込みがなかったり、回収不能に陥る恐れのあるときに、税法に定められた一定の要件を満たせば、その債権の一部を「債権償却特別勘定」に繰り入れることで、損金として処理できる制度です。



繰入には、
1.債務超過の状態が相当期間継続し,事業好転の見通しがないなどの場合に、税務署長の認定により繰り入れる。
2.銀行取引停止処分・会社更生法の申し立てなど、一定の事実に基づいて債権の半額を繰り入れる形式基準
の2つが有ります。

平成10年の税法の改正により、この制度は廃止になり、現在は同様の基準で、貸倒引当金に含まれるようになりました。
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この回答へのお礼

丁寧な回答有難う御座います。
大変参考になりました。

お礼日時:2001/12/14 14:40

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