No.2ベストアンサー
- 回答日時:
業務上過失致死傷罪は、当然ですが行為者無過失であれば成立しません。
被害者の過失の有無・程度は、罪の成否には直接関りません。あくまで行為者の過失が判断されますから、被害者に過失があっても、行為者に過失があれば成立しますし、被害者に過失がなくても、行為者に過失がなければ犯罪は成立しません。ただ、行為者に過失がある場合でも、被害者の過失との相関関係によっては、行為者の違法性が低く評価されますから、刑事上の罪は軽微で終わる場合もままあります。
後半の方のご質問は、具体的な事例が記されておりませんでしたので何とも言えません。交通事故によって相手を死亡させた者が、保険会社に民事賠償の解決を一任し、自らは何もしないというケースでしょうか。交通事故を起こしてしまった場合、まして相手を死に至らしめた場合、多少なりとも行為者に過失があるのであれば、葬式には参加すべきですし、遺族にお詫びの言葉を入れるのが筋でしょう。また、賠償についても、保険会社に一任せずに自ら積極的に働きかけるべきです。
もし被害者の遺族が相手の示談交渉に応じなければ、調停・訴訟へとずれ込むことになりますから、民事に関しては話がこじれることになります。これは、加害者にとっては大きな不利益になる可能性があります。すなわち、刑事上の罪が重く認められてしまう可能性があります。加害者の刑事責任は、事故後の誠意ある対応によっても大きく変わってきますから、反省の色が窺えないということになると、刑罰が重くなる場合がままあります。そのため、通常は、加害者は被害者に対して誠心誠意尽くすものです。
加害者の態度に誠意が感じられない場合、示談交渉を拒否するのもひとつの手です。相手はこの上なく不利な状況へと追い込まれます。
相手の加害者の人を被害者の家族は見たことがないそうです。全て保険会社の人に任せてるため。最近はこういう人多いらしいですが。そんな事ではいくら心の広い人でも「許せない」ってなりそうです。警察にも被害者の家族が死亡したことを伝えたら「え。そうなんですか??」という反応だったみたいです。酷い話です。示談拒否。それくらいしてもいいですよね。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
亡くなった方に過失があったとしても、相手が亡くなった事実は事実ですので、過失致死罪あるいは業務中であれば業務上過失致死罪が適用されます。
亡くなった方の過失が大きければ、裁判で罪が軽くなるなどの判断材料にはなりますが、無罪にはならないでしょう。通常は、亡くなった方が一方的に過失があったとしても、相手は葬儀には参加するのが常識かと思いますし、遺族の方にも当然、直接謝罪するのも常識かと思います。
そうですよね。葬儀に参加はしますよね。
亡くなったのが平日だったらしく、その加害者の
人は葬儀に来ず会社に普通に出勤してたそうなんです。そんなんでいいのか??って凄く疑問に思った
もので、質問させていただきました。ありがとうございました。
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