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被相続人の財産 3億2000万円あり
1.配偶者が    1億6000万円 
2.子供(2人)  1億5000万円
3.被相続人の弟    1000万円(遺言により)
このとき 3の弟に係る相続税はどのように計算
されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

相続税の計算は、ここでは書ききれません。



参考URLに相続税の一般的な計算方法が書かれていますから、参考にしてください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4152.HTM
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遺言による相続というのは、遺贈とよばれ、相続税法上、一般の相続と同じ計算することになっていますから、基礎控除額が変わるだけで相続税の計算の大筋は変わりません。

最後の各人の税額計算の時、相続した割合で案分することになります。
が、具体的な計算過程というのは、かなり複雑です。
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