プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

某中堅チェーン店のコンビニエンスストアで、土日のみのアルバイト採用となったのですが、
採用通知の際雇用者から「1ヶ月の試用期間を設け、その期間中、時給は通常額(680円)の半額(340円)になる」と説明を受けました。
ところが友人にその旨を話したところ「最低賃金を大幅に下回っているので労基法違反は明確。そんな不良雇用者の経営店はすぐ辞退した方がよい」とアドバイスされました。
この友人の意見は法的に正当性のあるものなのでしょうか?また、こういったことに関する事案は、どちらの公的機関に報告するのがよろしいでしょうか?
どなたかご存知の方、どういった事でもよいのでアドバイスいただければ幸いです。

A 回答 (4件)

 最低賃金法と言う法律があり、都道府県毎に1時間の最低賃金が職種毎に決められています。

この最低額を下回る賃金で雇用することは、この法律に違反することになります。アルバイトであっても、この法律が適用されます。

 この法律に関する公的機関は、労働基準監督署になります。
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法的な回答は、もう、既にありますので、個人的な感想です。


本来なら、賃金の説明を面接時にするべきではないでしょうか?
(そもそも、半額とはひどいと思います)
採用通知の時に、このようなことを話すような雇用者は問題があると思います。
このような、問題のあるところで働かないほうが無難だと「自分」は思います。
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この回答へのお礼

ご回答くださった皆様、ありがとうございました。
何件も回った末やっと採用となったところなので、不安は残りますが、
勤めざるをえない状況です。

最近はアルバイトでも就職難です。

お礼日時:2001/12/17 10:30

都道府県労働基準局長の許可を受けた場合には以下の条件に於いて最低賃金の


適用除外が認められます。

(1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
(2)試みの使用期間中の者
(3)職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
(4)所定労働時間の特に短い者
(5)軽易な業務に従事する者
(6)断続的労働に従事する者

この事例においてコンビニエンスストアで許可を得ているかどうかはわかりません
が可能性はあります。
疑問であれば、その点を雇用者側に説明を求めるべきと思います。

ただ、個人的感想としてはそういうコンビニで働くのはやめたほうがイイのでは
(法的問題とは別次元で)と思いますが。
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使用者が都道府県労働局長の許可を受けていれば、試用期間は、除外可能だそうです。



>公的機関に報告するのがよろしいでしょうか?
 何のために報告するのかが解りませんが、その関係は、各都道府県の労働局もしくは最寄りの労働基準監督署です。

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …
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