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某大手の語学講師の面接試験を受けます。
募集要項を読みますと
「時給ではありません」
と書いてあり、レッスンや行う仕事に対して『謝礼金』を繰り返して書いてあります。
『賃金』には変わりないと思うのですが…受け取った『謝礼金』から『所得税』は差し引かれるのでしょうか?というか、受け取った『謝礼金』に対して『所得税』を支払う義務はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

情報が少ないので、答えにくいのですが・・・・


税金の面からいうと
>募集要項を読みますと
>「時給ではありません」
、と書いているのですら、給与所得では無く、報酬・料金として扱うということと、推測されます。
この場合は、
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
のなかにある
「1  第204条第1項第1号の報酬・料金
(所法205、所令320、所基通204-6~204-10) 」
「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」
に該当すると思われますので、
ちゃんとしたところなら、源泉徴収がされ、支払調書が発行されるはずです。

貴方には、収入金額から、必要経費を差し引いた金額が黒字なら納税の義務が発生すると、思われます。
その辺のところはこちらを参考にしてください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto316.htm

質問の要旨からは外れますが、
(質問の文面だけから判断するのですが)
なぜ、「『謝礼金』を繰り返して」表現されているのでしょうか?
個人的な考えでは、『謝礼金』とはその場限りのお礼と考えられ、こういった場合に使用されることに疑問を感じます。
面接の際、充分に
雇用・契約・内容・条件・書面でのやり取りなどを確認した方が良いと思います。
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