No.27ベストアンサー
- 回答日時:
>(まだお気付きになりませんか?)改
これが.行政官とか法律関係者の良く使う詐欺の手段です。
法律の基礎的知識を持たない人間(つまり.弁護士免許を持たない人間, 又は一部の行政免許を除く行政免許取得者においでは該当行政法)には.内容を知っているかどうかが問題になります。漢字とか発音とかが多少間違っていても補う的には問題にならないのです。
ところが.いざ該当内容を指摘すると.この漢字などを指摘して法的能力がないことを指摘して.黙らせます。
政府が過去に行った詐欺行為を教えた教師がことごとく止めていきました。実社会における人としての行き方を教えた人々です。
「憲法の概要」つまり.国権と私権の問題で私権として保証されている内容を否定する回答が数多くなされています。
少なくとも実社会に出ているのですから.私権として保証されている内容を侵害してはならないという.ことを教えられているはずですが.このサイトの回答を見ると私権の侵害や国権の乱用が正当な行為である。
という回答が多いのです。
ですから.法的知識のない方が数多くいるのでこれら人々に対して刑法を適応することは困難であり.刑法の適応を学校教育における成績で制限すべきと思います。
No.29
- 回答日時:
#11です。
要するに質問をなさっているかたご自身が、面と向かって教えてもらっていないことを吸収しにくいタチでいらっしゃるわけですよね。だって「回答に対するお礼」と明記してある欄を、感想や質問を書く欄だと思い込んでいらっしゃる。では、こう思い込む人を育てている今の義務教育が間違っているのか。でも、実際には、「回答に対するお礼」を「回答に対するお礼」と解釈している利用者が殆どですよね。むずかしいところです。
そういえば、このサイトって確か、議論禁止でしたよね。
No.28
- 回答日時:
壺の例のネタ元はテレビですか…
「自分で考える」「自分で調べる」と言う事は、親の躾や義務教育レベルの話だと思うのですが、それができなくなっているのかな?
あやふやな情報を元に「教えていないのに罰せられるのは詐欺」と断定する前に、条文の一つも読めば良いのに。
学ぶ権利は誰にでもあって、それを拒む要件は無いのですからね。
「教えてもらっていない」というのと「学ばない」のは違いますよ。
質問があやふや過ぎるのが問題ですね。
あなたの定義する「ある程度の民法など」を明確にしてください。(無理かな…)
法律名とその中のどの条文が「義務教育で教えるべき」に当てはまるかを教えてもらいたいものですね。
それが明確でなければ、あなたが書いた「将来役に立つという確信のないまま興味のない分野を何年も教え続けるのが正しいこととはどうしても思えません。」と相反してしまいますよ。
No.26
- 回答日時:
No4,14,19です。
もうどうでもよくなってきました。
知らない法律で罰せられなくなったら、詐欺などの被害に会っても何の手も無くなるのは自分たちです。(っていうか、知ってても知らなかったとしらを切れば全員無罪ですから)
だからと言って小中学校のたったの12年間、しかも漢字すら満足に読めない基礎の出来ていない時期に一度教えられた程度で満足なんでしょうか?法律の大学行った人たちがどうにか理解するレベルの問題だと思うのですが?
というか、これだけ沢山意見を戴いたのにもかかわらず、全員同じ様な意見にもかかわらず、まだ「義務教育で教えた方がいい」と言っている意味が分かりません。
もし意見を言いたいのでしたら「教えて」ではなく、「掲示板」や「チャット」系に行ったほうがいいですよ。(例:URL参照)
>せめてある程度の民法などを、中学校でおしえるべきなのではないでしょうか。
そもそも、ある程度ってどこまでなのか分からない以上、全部教えるべきと言う意見と取っていいんですよね?(駄目ならその範囲をはっきり答えてください)
そして、全部でない場合は知らない法律で裁く事はでき無いようにして欲しいって事ですよね?
ある程度なら教えてるって回答してる人はいるわけですから。
参考URL:http://messages.yahoo.co.jp/yahoo/Schools___Educ …
No.25
- 回答日時:
まずは確認です。
最初の質問に対しての回答については納得していただけたのでしょうか?
さて次に、
>偏差値であてはめてそれぞれの大学に送り込んでいるのが現状です。
これは選抜制度の問題であり、義務教育の内容についての問題ではありません。よって別途質問しなおすことを勧めます。
>興味のない分野を何年も教え続けるのが正しいこととはどうしても思えません。
>才能が伸びなかったら別の分野に再学習させたほうがやりなおしの機会が増えるのではないでしょうか?
真っ当なご意見だと思います。
確かにやり直しの機会は増えます。ですが、それはいかに早く子供が自分の選んだ分野をあきらめるか、にかかってきます。
才能が伸びなかった場合に、どの時点で本人にやり直すことを選択させるかの判断は至難です。そしてどの分野でも若いうちに基礎を身につけておかないとやり直しが厳しいのではないのですか。
もっとも、これは理念・思想の問題ですので、お互いが納得する答えを出すのは難しいですね。
最後に。
ぜひ小学校の教科書を読み直してみてください。5年生くらいまでの教科書には、削れる内容はほとんどないはずです。義務教育は9年間ですから、高等教育への足がかりを作るための残り時間は約4年間です。
この4年間に子供の才能を見極め、伸ばし、必要なら子供を説き伏せて別の道を選ばせるわけです。
親がこの重責に耐えられるのであれば、あなたのいうとおり法律等を教えればよいのです。
子供に教育を施すことは大人の義務ですが、小中学校に通わせることは義務ではないのですから。
No.24
- 回答日時:
義務教育は、社会で生きていくための知識と、法律を含む高度な知識を理解するための基礎を作ることを目的とした教育です。
学習指導要領などを読むと、幼稚園から中学までかけて人付き合いと社会生活を、小6で憲法の概論を、中2・3で憲法と人権・権利・義務等公民たるに必要な基礎を教え、高校で法律や社会の規範を教えるとされています。
つまり政府は、15歳まで(の平均的な子供)は、法律を教えても理解する能力がないと判断しているのです(ですから、近年の少年法改正までは16歳未満は罰しないとなっていました)。そして社会に出る20歳(前後)までに法律を学習すればよいとして、学習途中である15歳以上20歳未満の者が犯した犯罪に対しては軽い刑を適用するのです。
>連立方程式などなんの役に立つのでしょう?
高校、例えば工業等の専門教育で教えられる設計理論等を理解するためには、高校入学までに幾つかの数式を理解しておく必要があります。
さらには20歳前後で社会に出たときに、最低でも会社での社員教育についていけるだけの知識が必要です。それを身につけさせるために、身につけるために必要な時間から逆算して、何歳までに何を教えるか、つまり義務教育の内容を定めているのです。
>数学方面に進む生徒にだけ教えればよいのではないでしょうか。
小6児童に将来の職業を選択させる気ですか?
子供達の才能が中学に入る前に全て判明するとでも?
子供達の才能が未知数だからこそ、広範な知識を教えないことで才能の芽を摘むようなことがあってはいけないのです。
将来役に立つという確信のないまま興味のない分野を何年も教え続けるのが正しいこととはどうしても思えません。
小6自動に将来の職業を選択させる気か、とありますが、
実際の社会や会社や大学の実態をまるで知らない高校生に理系や文系の選択をさせ偏差値であてはめてそれぞれの大学に送り込んでいるのが現状です。そんなことをするくらいなら小学生の段階から好きなことをやらせてみて、その才能が伸びなかったら別の分野に再学習させたほうがやりなおしの機会が増えるのではないでしょうか?
No.23
- 回答日時:
私は学校関係者ではありませんが,簡単に考えるなら,教えている時間が無いからだと思います。
法律は年々新しくなっていくので,それを全て教えていく事は学校教育(義務教育)では不可能だからです。週休2日とゆとり教育の影響でただでさえ授業時間数が少ないのに…
刑法上は裁く方にも,裁かれる方にも都合のいい条文が一応あるにはありますけどね…
刑法第三十八条(故意)
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
いつの時代も親は子供に単に「勉強しなさい。」と言ってたような気がしますが,「生きていく上で必要な法律を勉強しなさい。」とでも言ってくれていれば子供達も少しは法律の勉強をしてくれるようになるかも知れませんね。
以下はmisorawaltzさんのことではなく,私を含めて全ての大人についてです。
その前に,子供に聞かれても困らないように大人が勉強しなければいけないのだと思います。
大人が勉強不足で,子供達に正しく内容を教えられないから,何かと学校で対応して欲しいというリクエストになるのではないでしょうか?
子供達を守るべき全ての大人が法律を正しく理解し,子供達に説明できるように努力すべきだと考えます。
子供は間違いを犯すもの,近くにいる全ての大人が注意し,正しいことを教えてあげなければならないのに,「あ,間違ってる。」「あ,悪い事してる。」と言って誰かに何とかしろというのではなく(少年法第6条には通告義務がありますけれど),自らが指導してあげるという気持ちを全ての大人が持てることが理想だと思います。
日々の労働に追われていても法律の知識レベルに不足がなくなるように、大人の知識レベルがあがるように、義務教育がもっとしっかりしたらよいのになと思います。
義務教育では生きていくのにまるで必要ないことをたくさんおしえています。
連立方程式などなんの役に立つのでしょう?
数学方面に進む生徒にだけ教えればよいのではないでしょうか。
もっと削れる教育課程があるはずです。
No.22
- 回答日時:
>>実際の法律は木を見ていないと森に迷うものが多いと私は感じています。
<<うーん、感性に対しては反論することができませんので、なぜそうお感じになるのかをお示しいただけたらと思いますが。
それと、#21さんへ。
>>2-3年前の改正で「これ以上の内容を教えることもできる」(新聞報道)です。したがって.2-3年前の改正前の内容の「教えなくてもよい」という内容も生きています(新聞報道)。したがって.「教えるか教えないかは行政の許容範囲」です。<<
何がおっしゃりたいのかよく把握できませんが、2003年12月の学習指導要「領」(まだお気付きになりませんか?)改訂内容は、確かに「全員が身につけるべき最低基準」との説明で、学習指導要「領」以上の内容を教育できることを明確にしたものでした。ところで、この学習指導要領は、それ以前は、文科省によると「逸脱を許さない」基準と説明されていましたので、学校現場に学習指導要「領」以上の内容を教える自由はなく、同時に要領にある内容を教えない自由もありませんでした。そこには学校や教師の裁量はほとんどなかったことから、「中央統制的だ」との批判が繰り返しなされていたのです。それは、2002年の改訂当時も同様でしたが、何か、それに反する内容の報道がなされたのでしょうか?
実際の法律は専門用語が多く個々の語句の解釈に色々こだわるくせにその解釈については諸説あったり常識の判断にゆだれられたり云々でまったくくそったれです。法律は日常言語で記述されるべきと感じます。
No.21
- 回答日時:
>「できの悪い子にも教えなければならない最低基準」と言われています。
2-3年前の改正で「これ以上の内容を教えることもできる」(新聞報道)です。したがって.2-3年前の改正前の内容の「教えなくてもよい」という内容も生きています(新聞報道)。したがって.「教えるか教えないかは行政の許容範囲」です。
現在はご指摘のように変わっているかもしれませんが.2-3年前の改正前の内容では.私の回答範囲となります。
もし.ご指摘のような最低の内容であれば.学校教育とは言えある程度の内容を教えるのが当然であり.すくなくとも.公立高校化学クラブとして国際大会に出られる程度の教育を行うべきです(難しすぎるから日本国内向け大会を行うなんて話題は出ません)。
それだけの教育を公立学校で行えるのであれば.日本化学会で会員子弟のための教育を行う(たしか何かげつかまえのかきょうし)なんて記事は載りません。
現在の学習指導要綱の内容を日本化学会が見限ったからこそ「会員子弟のための教育」が唱えられ.日本化学会がその運営にあたるようになったのでしょう。
例として日本化学会をあげましたが.度の分野においても.同じような動きがあります。
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