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知的障害に関する福祉の質問です。
福祉事務所には、知的障害者の福祉に関する相談に応じるために、
知的障害者福祉司のような専門の人を配置しなければいけないんですよね?
それってすべての福祉事務所に、配置しなければいけないのですか?

それと、
市役所に「障害福祉課」というのがあるのですが、
これは福祉事務所とは別のものなのですか?
この障害福祉課には、専門の人はいなくてもよいのでしょうか?
いなければいけないとしても、ジャンル(知的障害とか身体障害等の)は問わないとか…?

こんな質問の仕方でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いしますっ!!

A 回答 (4件)

 福祉事務所の根拠法は社会福祉法(旧・社会事業法)です。

都道府県と市(特別区を含む)に設置義務がありますが、町村は任意設置です。実際に、町村単独で福祉事務所を設置している自治体はごくわずかだったように思います。

 福祉事務所は各自治体の行政組織の一部として機能してます。ですから、役所の一部なわけです。名前も自治体によって異なります。ご質問の市役所の障害福祉課も、福祉事務所の一部でしょう。

 資格ですが、たしか福祉事務所長が社会福祉主事である必要があったように思います。ただ、ゆるやかな資格ですので、あってなきがごとしのようです。

 また、知的障害者福祉司は任用資格です。つまり、知的障害者福祉司が福祉事務所に配属されるのではなく、福祉事務所の知的障害担当に配属されて、知的障害者福祉司となります。どの福祉事務所も知的障害者福祉法をつかさどりますから、各福祉事務所に知的障害者福祉司がいるはずです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまってごめんなさい。
資格の有無にはあまり厳しくないようですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/10 14:24

 No1です。

再度関係法令を見てみましたが、福祉事務所は児童福祉法、児童福祉法、介護保険法、老人福祉法などに規定されています。資格者は「社会福祉主事」を置く義務があります。失礼いたしました。
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この回答へのお礼

お礼がすっかり遅くなってしまい申し訳ありません。
3回も答えて下さってありがとうございました。
法律は結構変わってしまうのでややこしいですね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/07/10 14:19

 No1の訂正です。

申し訳ありません。福祉事務所は、「児童福祉法」に基づいて、児童及び妊婦の福祉に関する業務を、児童相談所や保健所と連携を取りながら進めるものです。社会福祉協議会とは、別の性質のものものです。訂正します。
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 市に設置されている「福祉事務所」、市町村に設置されている「社会福祉協議会」は、同一の目的で設置されていますが、それらの全てに有資格者を配置しなければならないと言うことはありません。

もちろん、有資格者がいることが望ましいのですが、配置をすることは義務付けられてはいません。

 又、市町村役場には福祉担当課や障害者を担当する課がありますが、福祉事務所や社会福祉協議会とは別組織で、役所の部局として設置されています。福祉事務所等は、社会福祉法に基づく設置です。ここにも、有資格者がいることが望ましいのですが、これも義務付けられている物ではありません。

 しかし、多くの福祉事務所や社会福祉協議会、役所の担当部局では、有資格者を雇用するように努力はしているようです。役所の場合は「人事異動」がありますので、新規に資格を取得する人は少なくなっています。従って、新採用段階で資格取得者を採用するケースが多くなります。

 有資格者がいない場合は、関係機関と連携をして対応をしています。保健所、都道府県庁の担当、医療機関、等からアドバイスをもらったりして、対応をしています。
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