プロが教えるわが家の防犯対策術!

主人が私の反対を無視して高額の契約をしてしまいました。相手業者はそれを知ってた上で見つからないよう郵送物等を隠せるよう手配までしていました。主人は結婚前から貯蓄がありますが、今回使ったお金は婚姻中につくった主人名義の定期預金から借り入れをしてつくっています。
夫婦は互いの名義であっても家事私用程度の金額は許可を必要としないというのをきいたことがありますが、夫婦の財産は離婚時しか、共有財産とみとめられないのでしょうか?相手業者は全く責任がないのでしょうか?クーリングオフは適用されません。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 ご夫婦の財産は共有財産ですので、離婚の時には財産分与として請求が可能になります。

相手の業者は、契約行為の要件を満たしていれば、何ら責任はありません。仮に、御主人が未成年であったとしても、婚姻により「成人」と見なされます。

 参考例ですが、夫婦の一方が一方に内緒で「高額」な商品を購入した場合、内緒にされた側は、支払いに協力する義務はないことになっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/16 19:19

 donpikoさんと同主旨の回答をさせていただきますが、まずどのような対応をご希望されているかです。

ご主人と相手方との契約は、契約として有効に成立している以上、取り消すことはできません。また、ご主人がご自分の定期預金を切り崩して支払われたということですから、自分の財産を使って、自分の契約をしたということになります(婚姻後でも、配偶者はそれぞれ自分の財産を所有することができます)。ご主人が成年被後見人等の行為無能力者でない限り、ご自身の意思のみで契約を締結することができますから、配偶者の同意を得ていないことは契約の解除条件とはなりません。

 相手方にどのような責任があるか、また契約解除が可能かどうかは、ご質問に具体的な契約の種類・内容が記載されておりませんでしたので、回答して差し上げられません。何かあれば補足ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2001/12/22 14:49

私も既婚女性なのでその立場から読ませていただきました。

気を悪くされるかもしれないですが、あなたがどうしたいのかがよくわかりません。何を買われたのかわかりませんが、それを「共有財産」としたいのか、それとも相手業者の責任を問いたいくらいだから、ご主人にその契約を今からでもやめさせたいのか、そのへんが・・・・
車とかバイクとかの趣味の範疇であって、しかもご主人がご自分の貯金から支払いを決意しているなら、しかたないのでは? もし、生活全体が苦しいのにそんな状況であれば困りものですが、特に生活に困っていないなら、認めてあげてもいいように思いますがどうでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/16 19:20

外車でもかわれたのでしょうか。

一度は乗ってみたいですね。
その分、仕事に打ち込んでもらいましょう。
未成年に売ったわけじゃないんだから、業者には責任ないですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/16 19:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!