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前妻の浮気が原因で10年程前に離婚しました。私も若かった為子供は前妻が引き取りました。もう中学生になっています。最近、子供の事が気になり、探したいのです。現在、私は家庭があるのですが子供がいません。色々な意味で前妻を捜したいのですがお金が掛からないように自分で探したいのです。何かアドバイスをお願いします。

A 回答 (7件)

 本籍地がわかれば、住民票の住所がわかります。

離婚された時に住んでいた役所で、その時の住所で住民票の交付を申請して、住所を変更しているでしょうから、その変更した住所は、住民票に*年*月*日***(新しい住所)へ転出と記載されていますので、その住所地を順番に役所の住民票で探す方法が、手間と日数はかかりますが経費は1通200円程度で済みます。

 請求の際は、親子・離婚した夫である事を伝え、前の奥さんの氏名を伝えると、役所では確認して交付をしてくれます。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/17 13:48

 追加です。

本籍地がわかれば、本籍地の役所の戸籍担当課で、戸籍の附票を交付してもらうと、住民票の異動が全て載っていますので、現在の住民登録をしている住所がわかります。交付申請方法は、No1の通りです。本籍も転籍していると思われますので、住民票を追っていく方法が確実かもしれません。
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理屈っぽくなりますがご容赦下さい。



離婚してしまった元妻は他人となります。
よって、元妻の名前で戸籍や住民票を検索することは不法行為です。

ですが、お子さんは紛れもなく直系卑属でありますので戸籍や住民票を請求するこ
とが可能です。
結果は同じ点(戸籍や住民票)に行き着く可能性が高いのですが、この点は非常に
大事であり、無視できない点です。

10年前に別れられたということですから、当時の住民票が廃棄されている可能性
もあります(住民票は5年で改正をします)。

100%確実な方法としては、mayoshinさんの戸籍に在籍していたお子さんの記載を
たどってゆくことです。
もし、お子さんがそのまま在籍している場合にはそのまま戸籍の付票というものの
発行を受ければ現住民登録地がわかります。
除籍になっている場合(名前に×が付いている場合)にはお子さんの身分事項欄
(名前の上の縦書きの部分)の一番最後の記載事項を見ることにより次の戸籍の
異動先が判明します。
異動先の本籍と筆頭者が判明しませんと役所側では戸籍謄抄本の発行は行いません
ので正確に把握してください。
異動先が判明したらお子さんの戸籍(除籍)抄本を取得します。
それでも除籍になっている場合には同じ事を繰り返します。
お子さんの本籍地が遠方に設定されている可能性もありますが、郵便でも請求可能
ですので、時間をかければいずれはお子さんの元にたどり着くことが可能です。

料金は、昨年から各市区町村長の判断で価格設定できるようになったため、一概に
は申せませんが、おそらくどこでも戸籍450円、除籍750円であると思います。

戸籍謄抄本の発行に関しては各自治体により少しずつ異なっておりますので誓約書
やmayoshinさんの現在の戸籍謄本(親子関係証明のため)を要求されることもある
かもしれませんが、最終的に役所の方に拒む権限はありませんのでじっくりと行動
して頂きたいと思います。

また、文中で戸籍謄本ではなく抄本を請求というように書いたのは、戸籍担当者と
の無用なトラブルを避けるためで(元妻を捜している訳ではないとの言い訳に近
いですね)謄本の発行を受けられるのあればそれにこしたことはありません。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。Islay様の参考意見を頼りに探したいと思います。

お礼日時:2001/12/17 13:51

 No1の補足です。

私は「不法行為」を助長するつもりは毛頭なく、当然前の奥さんは他人ですので、お子さんの本籍なり住民票で確認する方法があります、と言うことをNo1,2で回答させていただきましたので、ご理解下さい。役所で確認を求められた場合には、前の奥様の氏名を言うことでお子さんとの親子関係も、より確認しやすくなると言うことです。

 又、多くの役所では、住民基本台帳を電算処理していますので、最初に電算を導入した以後の記録は残っていますので、10年前であってもすぐに確認が出来る役所もあります。
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 No1の追加です。

何度も申し訳ありません。離婚してしまった元妻は他人になりますが、元妻の戸籍や住民票を請求することは、違法ではありません。他人でも、血縁関係が無くても請求は出来ます。ただ、交付をするかしないかは役所側の判断ですので、当然必要とする理由を聞かれて、その理由によって交付される場合もありますし、交付されない場合もあります。

 元妻との間で、お子さんのこととか財産のことなどで、家庭裁判所への書類提出が必要な場合は、他人であっても戸籍・住民票は交付されることになります。

 住民票は閲覧は出来ますが検索の依頼は出来ません、戸籍は両方が出来ません。従って、氏名・生年月日・住所を交付申請書に記入することで、担当者が人を特定し必要に応じて、請求理由を尋ねたり記載してもらうことになります。
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No.3です。

言葉が足りなかったようで申し訳ありません。

>よって、元妻の名前で戸籍や住民票を検索することは不法行為です。
  ↓
よって、正当な事由無しに元妻の住民票や戸籍の発行を受けることは不法行為と扱われます。そして、その正当な事由の中に気になるから、何となく、いろいろと、といった理由では正当な事由として認められません。

また、検索の方法ですが、
住民票の場合
・改正、廃棄の可能性がある
・世帯主の氏名がわからないため、証明を受けられない可能性がある。

ということになりかねないので、はじめから戸籍をたどることをお勧めします。
(特に元妻が転居と同時に婚姻をしていると検索が困難です)

特に最近は、ストーカー対策等で神経質になっておりますので行政側の方でも極力問題となりそうな(元妻の証明を発行する)事は避けたいと思っています。ですので、ちょっとでも書類に不備がある(世帯主の記載がない)とそのことを理由に断る可能性が大きいです。

しかし、子どもの戸籍をたどりたいと言われると拒むすべがありませんし(本籍・筆頭者が明らかである)、戸籍の様式が前後関係を明確にしているために検索漏れがあり得ません。

戸籍と住民票の違いは、
住民票:
法定の保存年限が定められていること
異動先の住所しか記載がされないこと(住所がわかっても世帯主が判明しないことが多々ある)

戸籍:
永久保存であること(除籍となれば80年)
異動先の本籍、筆頭者が併記されること

が、この事例に於ける上での大きな相違点です。
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住民票や戸籍をたどるのも1つの手ですが手間かかりますよねえ(^^; まずは前妻殿の実家に連絡を取ってみてはいかがですか?前妻の浮気が原因であるならば、そんなに邪険にはされないと思いますが。

子供の事が気になるという理由であれば、連絡先は教えてくれないまでも、前妻殿に連絡くらいはしてくれるでしょう。そうすれば、連絡をしてきてくれるハズです。失礼ながらmayoshinさんが何かしら悪意を持った状態であれば、向こうもそれを察知するでしょう。何もなければ10年も前の事です。子供の事を考えれば無視する事などは無いと思いますよ。

でも、向こうが今既に幸せな家庭を築いている、子供も再婚相手を親と思っている、何も子供を混乱させる事も無いと思えば・・・どうでしょう。今中学生であれば離婚当時はかなり小さいお子さんですよね。子供本人も父親はどこかにいるハズだと思っているかどうか・・・思っていれば必ず会う日が来ます。

手間暇を惜しむのであれば実家を口説き落とすのがイチバンです。又、前妻殿の卒業した学校の同窓会なんかも頼りになります。インターネット上にも学校別の同窓会が全国の学校全てにありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。前妻の実家は連絡が取れませんでした。5年程前にお亡くなりになったと聞きました。子供に会いたいと思うのはある意味私の勝手ですから保護者である前妻の意見も聞きたたいと考えています。現在の私に子供が居ない為これを今の妻が気にするのではと言う危惧もあります。色々な思いがありますので時間を掛けながらでも心を整理しながら探したいと考えています。参考意見本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/12/17 13:45

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